埼玉県 特定(産業別)最低賃金の改正 について

更新日:2023年10月19日

令和5年12月1日から「埼玉県特定(産業別)最低賃金」(5業種)が改正されます。
特定最低賃金とは、関係労使が埼玉県最低賃金額よりも高い金額水準の最低賃金を定めることが必要と認める産業に適用されるものです。

改定金額につきましては、下記ファイルをご確認ください。
【埼玉労働局】埼玉県特定(産業別)最低賃金の改正について(PDFファイル:267.3KB)


詳細は、埼玉労働局労働基準部賃金室(電話048-600-6205)または最寄りの労働基準監督署へお尋ねください。

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経営支援課雇用支援係
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