「埼玉県カスタマーハラスメント防止条例」が令和8年7月1日に施行されます

更新日:2026年04月01日

カスタマーハラスメント防止条例の施行トップ画像

「カスタマーハラスメント(カスハラ)」とは、顧客から無理な要求をされたり、しつこく責め立てられたりすることなどにより、働く人の環境が害されることをいいます。

誰もが安心して働くことができる就業環境や安定した事業活動を継続できる環境、豊かな消費生活を実現するため、関係者の責務を定める条例が埼玉県で制定されました。

施行日:令和8年7月1日

埼玉県カスタマーハラスメント防止条例(令和8年7月1日施行)

事業者・事業者団体向け 基本方針・対応マニュアル作成のための手引き

事業者及び事業者団体は、条例第6条第3項及び第7条第3項に基づき、カスハラ防止への取組姿勢を示す基本方針を作成し、公表することが努力義務として定められています。
この手引きは、事業者等の基本方針やマニュアル作成を支援するものであり、基本方針のひな形やチェックリストが掲載されています。是非ご活用ください。

埼玉県の取り組み

  • カスタマーハラスメント防止対策コンサルタント派遣事業

訪問又はオンラインにより、条例の施行前に対策に取り組む事業者、事業者団体を支援します。
※支援する事業者等は業種、事業規模等により県が決定します。

 

  • セミナー

1.カスハラ対策Webセミナー(募集中)事業者、事業者団体、就業者、顧客等向けに、カスハラ防止対策の専門家がオンラインで無料セミナーを開催します。​

2.事業者向け 埼玉県労働セミナー(配信中)

 

  • 啓発物

※各詳細は県HPをご覧ください。
県ホームページはこちら

お問い合わせ

埼玉県 産業労働部 雇用・人材戦略課
電話:048-830-4518
ファックス:048-830-4821
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0809/customerharassment/bousitaisaku.html

お問い合わせ

経営支援課
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電話:048-258-1647(経営支援係直通)
048-258-7921(雇用支援係直通)
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