川口市の制度融資のしくみ

更新日:2026年05月14日

1.制度融資とは

 中小企業の皆さまに、事業に必要な資金を円滑に調達していただくための制度です。
 そのしくみは、次の通りです。

制度融資の仕組みの画像
  1. 事業者の皆さまは、金融機関から市の定められた条件で融資を受けることができます。
  2. その際、信用保証機関の信用保証を付けることによって、企業の信用力が増し、融資の円滑化が図られます。
  3. また、市が金融機関に対し利子補給することによって、金融機関を通じて市の定める低い利率で融資を受けることができます。
  4. 本制度は「あっせん融資」で金融機関からの融資となりますので、取扱金融機関の融資担当者と融資条件等について予め相談してください。
  • 信用保証機関の承諾が得られない場合には、融資を受けることができません。

2.融資の申込資格

対象となる企業
  中小企業者
(資本金)
中小企業者
(従業員数)
小規模事業者
(従業員数)
小売業 5,000万円以下 50人以下 5人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下 5人以下
卸売業 1億円以下 100人以下 5人以下
製造業(運送・建設・鉱業を含む) 3億円以下 300人以下 20人以下
医業(個人) − 100人以下 5人以下
医業(法人) − 300人以下 20人以下

(注意)中小企業者については、法人は資本金か従業員のうち、どちらか一方が該当していればよいことになっています。

以下の業種は、要件が異なります。(特定非営利活動法人を除く)

対象となる企業
  中小企業者
(資本金)
中小企業者
(従業員数)
小規模事業者
(従業員数)
ゴム製品製造業
(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)
3億円以下 900人以下 20人以下
ソフトウェア業
情報処理サービス業
3億円以下 300人以下 5人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下 20人以下
宿泊業・娯楽業 5,000万円以下 100人以下 20人以下
  1. 中小企業者または小規模事業者であること。
  2. 個人については、申請日以前1年以上引き続き市内に住所及び事業所を有していること。会社については、申請日以前1年以上引き続き市内に法人市民税を納税する事業所を有すること。
  3. 申請日以前1年以上引き続き市内において同一の事業を営んでいること。(創業支援資金、産業立地促進資金は除く) (注意)許認可を要する業種については、原則として許認可の取得日を事業の開始日とします。
  4. 埼玉県信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
  5. 許認可等が必要な事業を営んでいる方は、その許認可等を取得していること。(有効期限内で名義人は申請者と同一であること)
  6. 市税を完納していること。(産業立地促進資金は、租税を完納していること。)
  7. 貸付金の返済が確実であること。

3.設備資金について

  1. 設備の設置場所は市内とすること。
  2. 申請日現在、設置済、代金支払済でないこと。(手形、小切手の振出等を含む)

設備完了後は設備完了届を提出し、市の完了検査を受けていただきます。

4.注意事項

  1. 1事業者につき、融資の申請を年度内全制度通して1件とします。
  2. 提出書類に不備(書類の不足、未記入)がある場合には、受付をすることができませんので注意してください。
  3. 運転資金の申請金額は、最近1年間の売上高の12分の3(平均月商の3ヶ月分)程度が一応の目安となります。(飲食業や不動産業等、業種により申請金額の目安は異なります)
  4. 連帯保証人については、個人の場合は「原則不要」、会社の場合には「原則代表者」となります。(但し、創業支援資金を除く)
  5. お申し込みから融資実行までは、概ね6週間(創業支援資金は8週間)が目安です。
  6. 申請に基づき決定された資金の使途を変更することはできません。
  7. 次のような資金使途は融資の対象とはなりません。
  • 借入金の返済資金(借換)
  • 税金の支払資金
  • 賞与資金等の短期資金
  • 土地の購入資金
  • 事業外資金(生活資金、個人住宅の建設・購入、乗用車の購入※等)
  • 申込者以外が使用する設備(但し、物品賃貸業を除く)の為の資金 等

※乗用車の購入につきましては、制度の対象となる車両が限られております。

5.利用できない方

  1. 信用保証機関に求償債務をお持ちの方
  2. 信用保証機関に対して、求償権の保証人として保証債務を負担している方
  3. 銀行取引停止処分を受けている方
  4. 借入金の返済に延滞がある方
  5. 休眠会社
  6. 民事再生等、法的手続き申し立て中の方及び私的整理手続き中の方 等
  7. 次に記載の業種を営んでいる方
  • 花き・植木の生産業者等の農業
  • 金融業
  • 風俗営業飲食業、風俗関連営業
  • 学校法人
  • ぱちんこホール、遊技場
  • 易断所、観相業、興信所
  • 労働者供給事業 等

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お問い合わせ

経営支援課経営支援係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎5階)
電話:048-258-1647(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1161

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