経営安定関連保証制度について

更新日:2018年04月01日

経営安定関連保証制度は全国的に業況が悪化している業種を営んでいる等、経営の安定に支障をきたしている中小企業者を支援するための保証制度です。

 経営安定関連保証制度をご利用いただくためには、登記簿上の本店所在地(個人の場合は主たる事業所の所在地)のある市区町村長から、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づく「特定中小企業者」の認定を受ける必要があります。

経営安定関連保証

(各認定申請条件の詳細は、下記より中小企業庁のホームページをご覧下さい。)

経営安定関連保証の詳細
認定種類 認定申請対象者
1号認定 大型倒産(再生手続き開始申立等)の発生により影響を受けている中小企業者
2号認定 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受けている中小企業者
3号認定 特定地域の災害(事故等)により影響を受けている特定業種を営む中小企業者
4号認定 特定地域の災害(自然災害)により影響を受けている中小企業者
5号認定 全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者
6号認定 金融機関の破綻により資金繰りが悪化している中小企業者
7号認定 金融機関の合理化(支店の削減等)に伴う貸出抑制により影響を受けている中小企業者
8号認定 整理回収機構(RCC)に貸付債権が譲渡された再生可能な中小企業者への対応

認定申請書ダウンロード

1号認定

1号の指定事業者リストはこちら

4号認定

4号の現在の指定条件はこちら

1.新型コロナウイルスによる影響

【指定期間】令和2年2月18日から令和6年6月30日まで(指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。)

※指定期間内に市町村長あての認定申請が必要

5号認定

5号の現在の指定業種等はこちら

(イ)売上高の減少※新型コロナウイルスによる影響を含む

(ロ)原油価格の上昇関係

6号認定

破綻金融機関リストはこちら

7号認定

指定金融機関リストはこちら

他の認定申請書につきましては、下記の窓口までお越しください。

注意事項

・認定申請には、認定基準に書かれている必要書類を全て揃えて下さい。

・認定申請には、日本標準産業分類、指定業種一覧を参考に、業種等を確認してからご来庁下さい。

・認定申請には、登録印、ゴム印等をご持参下さい。

・提出書類は、A4の大きさに揃え、ホチキスで留めないでください。

・代理申請は金融機関に限り可とします。ただし、提出のみとし、書類の作成、訂正は不可とします。

・金融機関が代理申請される場合は、認定手続きを委任する旨記載された委任状が必要です。

委任状(PDF:68.1KB)

 

関連リンク

お問い合わせ

経営支援課経営支援係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎5階)
電話:048-258-1647(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1161

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