セーフティネット保証5号の認定手続きについて

更新日:2025年04月01日

【令和6年12月1日以降のセーフティネット保証(5号)の認定について
令和6年12
月1日以降の申請受付分から、セーフティネット保証(5号)の認定要件が一部変更されます。それに伴って、申請書の様式も変更となります。

※令和6年12月1日以降に申請する場合は、旧様式では受付できませんのでご注意ください。

 

【主な変更点】

1.指定業種と非指定業種を行っている場合の申請書が1種類に統一された。

2.創業者等の認定基準について、売上高の比較対象が変更された。

3.利益率による認定基準が追加された。

4.認定書の「有効期限」が「信用保証協会への申込期間」に変更された。

セーフティネット保証5号について

全国的に業況が悪化している業種(指定業種)に属し、売上高等が減少している中小企業者への認定です。
経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%の保証を行います。

※ 本認定により、融資の実行が確約されるものではありません。
(各金融機関、保証協会での審査により、融資の可否が判断されます。)

指定業種について

【指定期間】令和7年4月1日~令和7年6月30日 

セーフティネット保証5号指定業種(令和7年4月1日~令和7年6月30日)(PDFファイル:425.2KB)

営んでいる事業すべてについて、何の業種に該当するかの判定が必要です。
どの業種に当てはまるかご不明な方は、以下をご参照ください。

日本標準産業分類の検索(総務省統計局ホームページ)【令和5年7月改定を選択し検索してください】

日本標準産業分類(中小企業庁ホームページ)(PDF:742.1KB)

対象となる中小企業者【認定基準】

(イ)【通常の認定基準】売上高の減少

次の1または2のいずれかに該当すること

  1. 指定業種を行っており、最近3か月の売上高が前年同期と比べて5%以上減少していること
  2. 指定業種と非指定業種を行っている場合は、最近3か月における指定業種の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比べて5%以上減少していること

(イ)【創業者等の認定基準】売上高の減少

創業後1年3か月を経過しておらず、【通常の認定基準】で売上高を比較できない場合は、次の1または2のいずれかに該当すること。

  1. 指定業種を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること
  2. 指定業種と非指定業種を行っている場合は、最近1か月における指定業種の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること

(ロ)【原油等価格の上昇による認定基準】

次の1または2のいずれかに該当すること

1.指定業種を行っており、次の(1)~(3)のいずれにも該当すること

(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入れ額が20%以上を占めていること
(2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比べて20%以上上昇していること
(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年時と比べて上回って
いること

2.指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定業種の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ次の(1)~(3)のいずれにも該当すること

(1)中小企業者全体と指定業種それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
(2)指定業種の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比べて20%以上上昇していること
(3)中小企業者全体と指定業種それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比べて上回っていること

(※)原油等とは、揮発油、灯油、軽油その他炭化水素油(重油)および石油ガス(液化したものを含む)を指す。

(ハ)【利益率の減少】※令和6年12月から追加

次の1または2のいずれかに該当すること

  1. 指定業種を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること
  2. 指定業種と非指定業種を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少指定していること

【必要書類】※令和6年12月1日以降

  提出する書類 提出部数

法人
の場合

●認定申請書【実印を押印】
●添付書類(売上高等の算出根拠)【実印を押印】
●上記添付書類(売上高等の算出根拠)に記載した売上高等が確認できる資料(例:売上元帳、売上台帳、請求書等のコピー等)
●営んでいる事業が指定業種に属することが疎明できるもの(例:許認可証の写し等)
●川口市内に事業所等があることを客観的に確認できるもの(例:履歴事項全部証明書の写し(取得から3か月以内のもの、インターネット謄本可)等)
●【(ロ)原油高要件のみ】原油の仕入価格、売上原価が確認できる資料(売上台帳、仕入帳、試算表等)
●【(ハ)利益率要件のみ】試算表(税理士等が確認した信ぴょう性が担保できるもの)
●委任状(金融機関が代理申請を行う場合)【実印を押印】
●金融機関の方の名刺(金融機関が代理申請を行う場合)

各1部
個人の場合

●認定申請書【実印を押印】
●添付書類(売上高等の算出根拠)【実印を押印】
●上記添付書類(売上高等の算出根拠)に記載した売上高等が確認できる資料(例:売上元帳、売上台帳、請求書等のコピー等)
●営んでいる事業が指定業種に属することが疎明できるもの(例:許認可証の写し等)
●川口市内に事業所等があることを客観的に確認できるもの(例: 確定申告書の写し 等)
●【(イ)創業者要件のみ】開業届
●【(ロ)原油高要件のみ】原油の仕入価格、売上原価が確認できる資料(売上台帳、仕入帳、試算表等)
●【(ハ)利益率要件のみ】試算表(税理士等が確認した信ぴょう性が担保できるもの)
●委任状(金融機関が代理申請を行う場合)【実印を押印】
●金融機関の方の名刺(金融機関が代理申請を行う場合)

各1部

【様式】※令和6年12月1日以降

申請書類のダウンロードはこちらからお願いします。

(イ)【通常の認定】(売上高の減少)

(イ)-1 指定業種のみ

(イ)-2 指定業種と非指定業種

(イ)【創業者等の認定】(売上高の減少)

(イ)-3 指定業種のみ

(イ)-4 指定業種と非指定業種

(ロ)【原油等価格の上昇による認定】

(ロ)-1 指定業種のみ

(ロ)-2 指定業種と非指定業種

(ハ)【利益率による認定】

(ハ)-1 指定業種のみ

(ハ)-2 指定業種と非指定業種

  指定業種のみ 指定業種と非指定業種を兼業
通常の認定基準 イー(1) イー(2)
創業者等の認定基準 イー(3) イー(4)
原油等価格の上昇による認定基準 ロー(1) ロー(2)
利益率による認定基準 ハー(1) ハー(2)

 

5号(イ)様式【通常の認定】(売上高の減少)

(1)行っている事業がすべて指定業種である

(2)指定業種と非指定業種を行っている

5号(イ)様式【創業者等の認定】(売上高の減少)

(1)行っている事業がすべて指定業種である

(2)指定業種と非指定業種を行っている

5号(ロ)様式【原油等価格の上昇による認定】

(1)行っている事業がすべて指定業種である

(2)指定業種と非指定業種を行っている

5号(ハ)様式【利益率による認定】

(1)行っている事業がすべて指定業種である

(2)指定業種と非指定業種を行っている

お問い合わせ

経営支援課経営支援係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎5階)
電話:048-258-1647(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
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