営業用車両の購入に融資制度を利用できますか。

更新日:2018年03月02日

設備資金として融資がご利用いただけます。

但し、制度の対象となるのは以下の車両のみです。

  • 貨物自動車(1、4又は6ナンバー、軽自動車の場合4ナンバー)
  • 乗合自動車(2ナンバー)
  • 事業に必要な公認改造車(8ナンバー)
  • 大型特殊自動車(9ナンバー)
  • 事業用登録車(緑地に白字のナンバープレート、軽自動車の場合黒地に黄色字のナンバープレート)

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経営支援課経営支援係
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