新しい計量器(はかり)を購入しましたが、手続きが必要ですか。

更新日:2018年03月02日

はかりを商売等(取引・証明)に使用する場合は、産業振興課にご連絡ください。

なお、取引・証明に使用するはかりは、検定証印または基準適合証印が付されていることを確認の上使用してください。

また、はかりは2年に一度、定期検査を受検する必要があります。

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お問い合わせ

産業振興課工業振興係
所在地 〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎5階)
電話 048-259-9019(直通)
電話受付時間 8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス 048-258-1161

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