農業改良普及事業交付金について

更新日:2026年04月01日

■農業改良普及事業交付金とは

都市化の進展に伴う生産環境の変化や急速に発達した情報化時代に対応するため、農業生産・経営技術の向上及び意欲ある農業後継者育成等の農業改良普及事業を推進し、都市農業経営の確立・発展を図ることを目的として交付します。

1.特産農業推奨事業

詳細

対象団体
  1. 市内に住所を有する農業者5人以上で構成され、組織及び運営に関する規約が定められている団体
  2. 市内に住所を有する認定農業者及び認定新規就農者
補助対象基準

都市化の進展する本市において特産農業として推奨する以下の事業

  1. 鉄砲百合の球根導入事業
  2. ハマボウフウ、木の芽の共同出荷に係る事業
補助率 1/3以内
補助限度額

50万円

※ただし、予算の範囲内とする

※予算に達し次第終了となります。

※申請にあたり、様々な要件がありますので、事業をご検討されている団体の方は、まずは農政課へご相談ください。

2.農産物産地化モデル事業

詳細

対象団体
  1. 市内に住所を有する農業者5人以上で構成され、組織及び運営に関する規約が定められている団体
  2. 市内に住所を有する認定農業者(認定新規就農者は除く)
補助対象基準

今後の本市農業の維持・発展に資する以下のモデル事業

・新たな農産物の導入に対する実証・試験事業

※ただし、事業内容の適否については、認定農業者の認定に係る支援を行う川口市農業経営改善支援センター相談支援チーム構成員からの意見を聴するものとする。

補助率

1/4以内

※埼玉県果樹産地育成総合対策事業費補助金を受ける場合は3/4以内

補助限度額

10万円

※埼玉県果樹産地育成総合対策事業費補助金を受ける場合はこの限りでない。

※同一団体及び個人が1年度に申請できる回数は1回とする。

※予算に達し次第終了となります。

※申請にあたり、様々な要件がありますので、事業をご検討されている団体の方は、まずは農政課へご相談ください。

3.都市農業経営支援事業

詳細

対象団体

市内に住所を有する認定農業者及び認定新規就農者

補助対象基準

専門的な知識・技術の習得やスマート農業による省力化など農業経営の効率化を図る以下の事業

  1. IT技術を活用した経営データ管理ソフト等の導入事業
  2. 能力開発に資する資格受験事業
補助率

1/2以内

※同一経営体が1年度に申請できる回数は1回とする。

補助限度額

1万円

※ただし、予算の範囲内とする

※予算に達し次第終了となります。

※申請にあたり、様々な要件がありますので、事業をご検討されている団体の方は、まずは農政課へご相談ください。

申請書様式

お問い合わせ

農政課農業振興係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎5階)
電話:048-259-7644、048-259-7249(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1161

メールでのお問い合わせはこちら