地域農業活性化事業交付金について

更新日:2026年04月01日

■地域農業活性化事業交付金とは

宅地化による生産基盤の縮小や後継者の不足、産地間競争の激化、さらには、消費者ニーズが多様化するなか、農家間の連帯や地域農業団体等の活性化を促進し、加えて地域住民との協調の上に立った農業の振興を図るために交付します。

1.地域農業連帯強化事業

研修、調査等

対象団体

市内に住所を有する農業者5人以上で構成され、組織及び運営に関する規約が定められている団体

補助対象基準

都市農業活性化を図るための調査、研究活動を行う事業であること。

ただし、国外における調査、研究に係るものは、市長が特に必要と認めたものとする。

補助対象経費

調査、研究を行うための経費。

交通費、宿泊代

限度額

日帰り (1人  2,000円)

宿泊 (1人  5,000円)

  国外 (1人50,000円)
補助率 1/4以内
補助限度額

30万円

※ただし、予算の範囲内とする

※予算に達し次第終了となります。

※申請にあたり、様々な要件がありますので、事業をご検討されている団体の方は、まずは農政課へご相談ください。

講演会、消費者懇談会、園芸指導会の開催等

対象団体

市内に住所を有する農業者5人以上で構成され、組織及び運営に関する規約が定められている団体

補助対象基準

都市住民と農業者の日常的交流の中で、農業を活用した地域コミュニティを育成する事業であること。

補助対象経費

事業を円滑に推進するための普及宣伝、運営に要する経費。

講師報償金、会場借上費、会場設営費、印刷製本費など。

補助率 1/2以内
補助限度額

50万円

※ただし、予算の範囲内とする

※予算に達し次第終了となります。

※申請にあたり、様々な要件がありますので、事業をご検討されている団体の方は、まずは農政課へご相談ください。

収穫祭、朝市、日曜市等の開催

対象団体
  1. 市内に支店を有する農業協同組合
  2. 市内に住所を有する農業者5人以上で構成され、組織及び運営に関する規約が定められている団体
補助対象基準

都市と農業の共存を基本に、農業生産物の販売を通じて都市住民と農業のふれあいを促進する事業であること。

補助対象経費

事業を円滑に推進するための運営、普及宣伝に要する経費。

  会場設営費、印刷製本費、運搬費など。
補助率 1/2以内
補助限度額

100万円

※ただし、予算の範囲内とする

※予算に達し次第終了となります。

※申請にあたり、様々な要件がありますので、事業をご検討されている団体の方は、まずは農政課へご相談ください。

2.地域農業経営改善事業

ブランド化

対象者 川口農業ブランド制度において認定された農業者
補助対象基準 川口農業ブランド制度認定農産物販売促進を目的とした事業であること。
補助対象経費
  1. モール型ECサイト等で認定農産物を販売する際にかかる経費。利用料、手数料など。

    ※複数のモール型ECサイトを利用する場合は、いずれか1サイトのみ

      ※ 1年度に申請できる回数は1回とする。
  2. 認定農産物の販促品の作成等(集客支援)に要する経費。

      ※ 1年度に申請できる回数は1回とする。
補助率

1/2以内

補助限度額
  1.  5万円
  2.  4万円

※予算に達し次第終了となります。

※申請にあたり、様々な要件がありますので、事業をご検討されている団体の方は、まずは農政課へご相談ください。

伝統的特産農産物の普及、推進

対象団体 市内に住所を有する農業者5人以上で構成され、組織及び運営に関する規約が定められている団体
補助対象基準 特産農産物(ハマボウフウ、木の芽、サンショウ、赤山の枝物・切花、安行植木等)の普及及び販売促進を推進する事業であること。
補助対象経費 普及及び販売促進を推進するためのロゴ入りダンボール、カタログの作成等に要する経費。
補助率

1/4以内

補助限度額

100万円

※ただし、予算の範囲内とする

※予算に達し次第終了となります。

※申請にあたり、様々な要件がありますので、事業をご検討されている団体の方は、まずは農政課へご相談ください。

耕作放棄地解消等 (市民農園の開設)

対象者 市内に住所を有し市内に農地を所有する農業者
補助対象基準 耕作放棄地の解消・抑制を図るため、市内で市民農園を新規開設し、都市住民の農の理解促進やレクリエーションの場を提供する事業であること。
補助対象経費

事業を開始するための農園造成、付帯施設設置の経費。

※1年度に申請できる回数は1回とする。

  ※1農園につき1度限り
補助率

1/2以内

補助限度額

20万円(市街化調整区域)

 10万円(市街化区域)

※予算に達し次第終了となります。

※申請にあたり、様々な要件がありますので、事業をご検討されている団体の方は、まずは農政課へご相談ください。

農業振興施設の開設

対象者 川口市農業振興事業計画認定要綱第4条の規定により事業計画の認定をうけた市内に住所を有する農業者
補助対象基準 川口市農業振興事業計画認定要綱に基づき実施する、農業と地域の活性化を図ることを目的とした事業であること。
補助対象経費

事業を開始するための農業振興施設の新規開設及び改修に要する経費。

補助率

1/2以内

補助限度額

20万円

※予算に達し次第終了となります。

※申請にあたり、様々な要件がありますので、事業をご検討されている団体の方は、まずは農政課へご相談ください。

遊休農地の環境整備

対象者 市内に住所を有し市内に農地を所有する農業者
補助対象基準 川口市農地バンク制度を推進するため、遊休農地の環境整備を進める事業であること。
補助対象経費

遊休農地を整備するために要する経費。

※川口市農地バンク制度で契約締結した借主。
補助率

1/3以内

補助限度額

10万円

※予算に達し次第終了となります。

※申請にあたり、様々な要件がありますので、事業をご検討されている団体の方は、まずは農政課へご相談ください。

申請書様式

お問い合わせ

農政課農業振興係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎5階)
電話:048-259-7644、048-259-7249(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1161

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