建設発生土搬出に伴う確認結果票の提出について
更新日:2025年03月03日
資源有効利用促進法の省令改正により、搬出先の盛土規制法の許可等の確認や搬出後の土砂受領書等の確認が義務づけられています。
建設発生土を搬出する際は、再生資源利用促進計画・再生資源利用計画書と併せて以下の項目の確認結果票を作成してください。
1.建設発生土の搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることの確認
(盛土規制法や土砂条例、他法令による許可及び届出が行われているかなどの確認)
2.発注者等が行った土壌汚染対策法等の手続状況等の確認
様式等ついては、建設発生土の搬出先計画制度(国交省HP)を参照ください。