道路に張り出した樹木の剪定のお願い

更新日:2024年04月01日

 住宅の敷地から樹木の枝葉が道路上に張り出していると、道路の見通しを悪くし、歩行者や自動車などの通行に支障をきたしてしまうことがあります。場合によっては倒木、落葉などにより事故へ繋がる恐れもあります。

 私有地から道路上に張り出した樹木等は土地所有者の方に所有権があり、市で剪定、伐採することができません。そのため、樹木の枝等が原因で怪我や事故が起こると、その樹木の所有者が責任を問われることもあります。

 通行者の安全と事故防止のために、ご自宅の樹木を確認の上、定期的な枝葉の剪定をお願いします。

 

参考法令

【民法第233条】 (竹木の枝の切除及び根の切取り)

  1. 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
  2. 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
  3. 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
    一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
    二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
    三 急迫の事情があるとき
  4. 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

【民法第717条】 (土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

  1. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
  2. 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
  3. 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

【道路法第43条】 (道路に関する禁止行為)

  1. みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
  2. みだりに道路に土石、竹木等の物件を堆積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること。
お問い合わせ

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