開発行為等における雨水流出抑制(令和7年7月1日から)

更新日:2025年07月01日

中川・綾瀬川が令和6年3月29日に特定都市河川に指定されたことに伴い、開発行為に伴って帰属される道路(建築後退を除く)は令和7年7月1日より、雨水流出抑制が必要となります。

 

公共施設の管理者の同意日が令和7年7月1日以降のものについては、雨水流出抑制指針・マニュアルに基づき設計してください。

『浸透施設構造例』ダウンロード

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担当課

下水道処理区域”外”の雨水流出抑制に関すること ・・・ 〈 建設部 河川課 〉

建設部河川課

下水道処理区域”内”の雨水流出抑制に関すること ・・・ 〈 上下水道局事業部 下水道維持課 〉

下水道維持課

1ヘクタールを越える開発行為等の行為をする場合 ・・・ 〈 埼玉県 県土整備部 河川砂防課 〉

※埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する条例第3条に該当する可能性あり。

埼玉県県土整備部河川砂防課

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道路管理課

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