開発行為等における雨水流出抑制(令和7年7月1日から)
更新日:2025年07月01日
中川・綾瀬川が令和6年3月29日に特定都市河川に指定されたことに伴い、開発行為に伴って帰属される道路(建築後退を除く)は令和7年7月1日より、雨水流出抑制が必要となります。
公共施設の管理者の同意日が令和7年7月1日以降のものについては、雨水流出抑制指針・マニュアルに基づき設計してください。
『浸透施設構造例』ダウンロード
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担当課
下水道処理区域”外”の雨水流出抑制に関すること ・・・ 〈 建設部 河川課 〉
下水道処理区域”内”の雨水流出抑制に関すること ・・・ 〈 上下水道局事業部 下水道維持課 〉
1ヘクタールを越える開発行為等の行為をする場合 ・・・ 〈 埼玉県 県土整備部 河川砂防課 〉
※埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する条例第3条に該当する可能性あり。


