よくある質問

更新日:2020年08月11日

道路境界確認申請書の作成について

添付図書として、案内図、公図の写し、印鑑証明書、土地登記簿謄本、委任状(代理人申請の場合)が必要です。
また、注意事項として共有持分の場合は連名で申請してください。相続が発生している場合には、相続人全員の申請とし、これを証明する書類を添付してください。
 測量にはあたっては、通常約1ヶ月程度を要しますので、あらかじめ余裕をもって申請してください。

国道298号、122号に関する事

国道298号に関する問い合わせについては、北首都国道事務所(電話:048‐941‐4610)、国道122号に関する問い合わせについては、さいたま県土整備事務所(電話:048‐861‐2495)にご連絡ください。

市道番号について

市道番号については、電話での問い合わせは行っておりません。市道路線認定マップでご確認ください。詳細についてはお手数ですが直接窓口へお越しください。

家の前の私道を舗装してほしいのですが、市で整備してくれるのでしょうか。

私道の舗装に関しては、個人負担での施工になります。
 ただし、川口市では「私道舗装整備補助金」という制度を設けており、所定の手続きをして承認を受けた方に対して補助金を交付しております。
 補助対象となる私道は、生活道路として近隣住民の多くが利用している道路であること。道路幅員が1,8メートル以上あり、かつ、境界が明確であること。公道に接続していること。私道に面して家屋が4戸以上れんたんしていることなどがあります。また、補助率及び補助金額については、幅員4メートル以上確保できるかできないかによって異なります。
 施工業者については市の登録業者から選考していただくことになりますが、600社以上の業者が登録されておりますので、工事後のメンテナンスなどを考慮するとお客様の地元に関わりある業者を選んでいただくことをお勧めしています。
 その他、代表者の選任や申請方法、その他注意事項等については、道路維持課窓口において「私道舗装整備補助金制度のご案内」を配布しておりますので、ぜひ、ご覧ください。

壊れた車が市道上に放置されていて、安全上にも景観上にも良くないのですが。

放置自動車につきましては、管轄警察署と市役所が連携をとり、原則的には所有者に自主撤去するよう指導しています。ただし、所有者の判明に時間を要する場合には、撤去までに時間がかかる場合もございます。
 もし、長期間路上に放置された車を発見した場合には、道路維持課で対応していますので、「いつ頃から放置されているのか」「車の車種・色・ナンバー」「車の状況(例:フロトガラスが割れている)」など、現場の状況を詳しくお聞かせ下さい。

お問い合わせ

道路維持課 管理係
所在地:川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎1階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-280-1212(道路維持課 管理係 直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2001

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