街区境界調査について
更新日:2021年11月04日
街区境界調査について
街区境界調査とは、令和2年度に国土調査法及び関係法令が改正され、地籍調査の一部として位置づけられた調査で、街区単位で市が管理する道路等(官有地)と民地の境界(官民境界)とその境界上に存在する民地同士の境界(民民境界)を確認し、三者境界を確認していく調査です。都市部では、筆ごとの地籍を調査する一筆地調査に非常に長い期間を要することから、川口市では効率的に調査を進めるために、街区境界を先行して測量調査を行います。
一筆調査との違い
出典:地籍調査WEBサイト(http://www.chiseki.go.jp/plan/gaikukyoukai/index.html)
測量に関するイメージ
地籍調査(一筆地)
街区境界調査
街区とは
道路や河川、水路、鉄道などに囲まれた市街地を構成する一区画ごとのことをいいます。
筆とは
土地登記簿謄本に記載される一個の土地を一筆と数えます。
見た目上、一つの土地に家が建っていても、二筆以上の筆で構成されている場合があります。
街区境界調査の流れについて
1街区境界調査区域内に調査の対象となる土地の所有者様への測量のお知らせを送付いたします。
※土地登記簿に記載される所有者住所及び住民票、納税者住所の変更等を行っていない場合などは、送付に時間を要する場合やお知らせが届かなくなってしまいますので、必ず変更を行うようお願いいたします。
2現地の調査・測量を実施いたします。
※各調査地に関係する資料調査の上、現地境界標の調査、測量を実施しいたしますので、境界標周辺の支障物の移動や雑草等の除草等のご協力をお願いいたします。
3現地にて境界位置の立会調査をいたします。
事前の調査に基づき、道路等との境界線及び資料等により復元可能な境界位置において、境界標が亡失または位置誤差が限度を超える場合は、復元点を仮表示いたします。
境界に関する資料がない場合や復元不可能の場合においては、地権者同士の認識確認でのみ境界位置が表示することができます。
立会の日程について、土地の所有者様へ送付いたします。
立会いを行い、境界位置の認識に間違いがなければ、所定の承諾書に署名又は記名押印をいただきます。
※三者境界位置について、地権者の認識確認のもと境界位置を確認いたしますので川口市が民民境界を確定することはいたしません。
4境界位置の測量をいたします。
立会調査にて、確認した境界位置についてその境界点に接する全ての地権者から承諾を得られた場合のみ、確認した境界位置に境界標を設置し、測量による座標を設けます。
(既存境界標と認識が一致する場合は、新規の境界標は設置いたしません。)
5測量成果に基づき、街区境界調査図案・街区境界調査簿案を作成いたします。
6街区境界調査の成果である、街区境界調査図案・街区境界調査簿案を20日間閲覧いたします。
閲覧場所や期間について、土地の所有者様へ送付いたします。
※閲覧期間中、誤り等があれば申し出ることができます。
7街区境界調査による成果は、埼玉県に送付され、成果が正当な手続きがされたことを審査し、誤り等がなければ埼玉県の認証と国の承認を得ることができます。
※上記の処理が済んだ成果については、窓口等で公開いたします。
8認証・承認を受けた、成果の共有を行うため、管轄の登記所に送付いたします。
- お問い合わせ
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所在地:川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎1階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-280-1213(占用係直通)
電話:048-242-3132(台帳係直通)
電話:048-280-1212(境界係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2001