川口市道路河川占用料条例の一部改定に伴う占用料等の変更について
更新日:2024年04月01日
占用料は民間における地価(固定資産税評価額)及び地価に対する賃料と同水準となるよう、適宜見直しを行っています。
今回、国において占用料を規定する道路法施行令を改定したことを受け、当市においても改定を行います。
主な改定の内容
占用料単価の変更
個別の単価は新旧対照表(別表)をご覧ください。
なお、令和6年3月31日以前の許可物件につきまして、新占用料単価が現行占用料単価の1.2倍を超える額になる場合は経過措置として、「現行占用料単価に1.2を乗じた額」を次年度の占用料単価とし、新占用料単価と同額となるまで段階的に引き上げます。
【経過措置イメージ】
占用数量の端数処理方法の変更
占用料算定に使用する数量の最低値を以下のとおり変更します。
改定前 | 1m(m²) |
---|---|
改定後 | 0.01m(m²) |
延滞金利率の変更
改定前 | 年14.5% |
---|---|
改定後 |
令和6年は8.7%※ ※延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合。毎年変わる可能性があります。 |
準用河川における利率は河川法第74条5項に基づき決定されており、従来どおり年14.5%の割合となります。 |
施行日
令和6年4月1日
- お問い合わせ
-
道路管理課占用係
所在地:川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎1階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-280-1213(道路管理課 占用係 直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2001
メールでのお問い合わせはこちら