開発行為等における雨水流出抑制(令和7年6月30日まで)
更新日:2025年05月20日
開発行為等における雨水流出抑制は、『雨水流出抑制の考え方(令和2年4月1日)』を基に行ってください。
中川・綾瀬川が令和6年3月29日に特定都市河川に指定されたことに伴い、雨水流出抑制の考え方を令和7年7月1日より、全面的に見直します。
新マニュアルの詳細は、開発行為等における雨水流出抑制(令和7年7月1日から)をご確認ください。
(注意)
- 公共施設(国、地方公共団体、公有地における事業者、公社等の施設)の場合は、『川口市雨水流出抑制指針・マニュアル公共施設用(平成26年3月)』を用いて、雨水流出抑制を行ってください。(指針・マニュアルは河川課及び下水道維持課の窓口でのみ配布。)
- 1ヘクタールを越える開発行為等の場合は、〈 埼玉県 県土整備部 河川砂防課 〉に問い合わせてください。
『雨水流出抑制の考え方(第1.2版 令和2年4月1日)』 ダウンロード
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雨水流出抑制の計算ツール
担当課
下水道処理区域”外”の雨水流出抑制に関すること ・・・ 〈 建設部 河川課 〉
下水道処理区域”内”の雨水流出抑制に関すること ・・・ 〈 上下水道局事業部 下水道維持課 〉
1ヘクタールを越える開発行為等の行為をする場合 ・・・ 〈 埼玉県 県土整備部 河川砂防課 〉
※埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する条例第3条に該当する可能性あり。
- お問い合わせ
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河川課
所在地:〒334-0011川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎1階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-280-1209(管理係直通)
048-280-1210(工事係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2001
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