公道や水路上に、段差解消(乗り入れ)ブロック等を置かないでください!

更新日:2023年06月06日

【危険】段差解消(乗り入れ)ブロック、鉄板等の設置は禁止されています。

ご自宅や駐車場への出入りのために、公道や水路上に段差解消(乗り入れ)ブロック、鉄板等を設置することは、法令で禁止されています。

このような物件を設置すると、歩行者がつまずいてケガをしたり、自転車やバイクが転倒して重大な事故につながる恐れがあり、大変危険です。さらに、道路や水路の排水機能を損ね、冠水の原因となって周辺地域に甚大な被害を及ぼしかねません。

事故が起きた場合、物件の設置者(管理者又は所有者)が、損害賠償責任を負う可能性もあります。

段差解消ブロック等を設置している場合は、速やかに撤去してください。

参考法令<下記参照>

道路 の場合、【道路法第43条】【川口市法定外公共物管理条例第3条】

河川水路の場合、【河川法第24・26条】【川口市法定外公共物管理条例第3条】

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道路法 一部抜粋

(道路に関する禁止行為)

第四十三条

何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。

二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

河川法

(土地の占用の許可)

第二十四条

河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。)を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。

河川法 一部抜粋

(工作物の新築等の許可)

第二十六条

河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者も、同様とする。

川口市法定外公共物管理条例

(行為の禁止)

第三条

何人も、次の行為をしてはならない。

(1)法定外公共物を損傷すること。

(2)法定外公共物に土石、ごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を捨てること。

(3)前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は適正な利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

 

出入口の段差を解消したい場合

敷地内と道路(水路)等の出入口の段差を解消したい場合等は、道路法第24条や河川法第20・26条、川口市法定外公共物管理条例第9条に基づく手続きにより、道路の歩道部分や縁石などの切り下げ工事等を自己負担で工事することが可能のため、ご相談ください。

<参考例>

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道路工事を行う場合は 「市が管理する道路を工事するときは(道路管理者以外)」 のページをご覧ください。

河川・水路の工事をする場合は 「市が管理する河川・水路付近を工事するときは(河川管理者以外)」 のページをご覧ください。

 

お問い合わせ

河川課
所在地:〒334-0011川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎1階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-280-1209(管理係直通)
048-280-1210(工事係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2001

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