住居表示実施地区では、土地の地番を住所に使ってはいけないのですか?

更新日:2018年02月28日

住居表示が実施されると、町名と、街区符号(道路、河川、水路などで区切られた区画の番号)と、住居番号(街区の中の建物に付けられた番号)を用いて、住所を表示します。

住居番号は、街区の周りに約10メートル間隔で右回りに基礎番号を設け、建物の出入口が接するところに付けられている基礎番号で決まります。

地番を住所にお使いになると、実際の住居番号と異なることが多いため、住所が順序よく並ばなくなり、わかりにくい住所になります。

住居表示は、わかりやすい住所にするための制度ですので、住居表示実施地区にお住まいの方は、住居表示番号を住所に使うようにご協力をお願いいたします。

お問い合わせ

計画管理課庶務係
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(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-242-6329(住居表示担当直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003

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