建物を新築したのですが、住居表示の手続きは、どうすればいいですか?
更新日:2020年02月27日
住居表示実施地区内に新築した場合は、建築確認のデータに基づき、計画管理課庶務係(住居表示担当)から「建物その他の工作物新築届」の届出についてお知らせを発送しています。
住所の異動手続きをする前に、「建物その他の工作物新築届」の届出をしてください。
届出をしていただきますと、住居番号を決定し、住居番号付定通知書と住居番号表示板(プレート)をお送りします。
届出方法については、こちらの
で確認できます。
住居表示実施町名については、こちらの
で確認できます。
住居表示実施地区外の場合は、「建物その他の工作物新築届」の届出は必要ありません。土地の地番の番号を住所にご使用ください。
- お問い合わせ
-
計画管理課庶務係
所在地:〒334-0011川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎4階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-242-6329(住居表示担当直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003
メールでのお問い合わせはこちら