屋外広告業の登録

更新日:2022年04月01日

1.「屋外広告業を営む」とは?

屋外広告物の表示又は掲出物件の設置の営業を行うことで、元請け、下請けといった形態の如何は問いません。
(単に屋外広告物の印刷、製作等を行うだけで、実際に屋外広告物の表示又は掲出物件の設置を行わない場合は、屋外広告業には該当しません。)
なお、「市内で屋外広告業を営む」とは、川口市内に営業所がない業者が、市内で屋外広告物の表示又は掲出物件の設置を行う場合も含まれます。

2.登録手続きについて

埼玉県の屋外広告業登録を受けている場合(特例屋外広告業登録)

川口市内で屋外広告業を営む方で、埼玉県の屋外広告業登録を受けた方は、県の登録業者であることを市長に届出すれば、市の登録業者とみなされ、川口市内で営業することができます。この場合、届出に関する手数料はありません。(様式については、以下からダウンロードできます。)登録申請書に必要な添付書類を添えて、川口市都市計画部都市計画課まで持参又は郵送してください。なお、登録通知の郵送をご希望の方は、封筒に宛先及び宛名を記入し、切手を貼付したものをご用意してください。
1.届出書
特例屋外広告業届出書
2.添付書類
(1)埼玉県の登録を受けたことを証する書類(登録通知書の写し)
(2)業務主任者の資格を証する書類の写し
※川口市に登録後、埼玉県の登録を受けると川口市の登録は効力を失います。

申請・届出の書式については・・・

川口市内のみで屋外広告業を営む場合

登録申請書に必要な添付書類を添えて、川口市都市計画部都市計画課にて申請してください。
なお、登録手数料として10,000円が必要となります。また、登録通知の郵送をご希望の方は、封筒に宛先及び宛名を記入し、切手を貼付して申請時にご持参ください。
1.登録申請書
 屋外広告業登録申請書
2.添付書類(申請者が法人の場合)
(1)申請者が登録拒否事由に該当しない者であることの誓約書
(2)法人の役員が登録拒否事由に該当しない者であることの誓約書
※代表取締役を含む役員全員について必要です。
(3)業務主任者の資格を証する書類の写し
(4)法人の登記事項証明書
(5)業務主任者の住民票

3.添付書類(申請者が個人の場合)
(1)申請者が登録拒否事由に該当しない者であることの誓約書
(2)申請者が未成年である場合は、その法定代理人が登録拒否事由に該当しない者であることの誓約書
(3)業務主任者の資格を証する書類の写し
(4)申請者の住民票(申請者が未成年である場合は、その法定代理人を含む。)
(5)業務主任者の住民票(※申請者と同じ場合は不要)

※川口市に登録後、埼玉県の登録を受けると川口市の登録は効力を失います。市外でも屋外広告業を営む場合は、川口市への登録ではなく、埼玉県の屋外広告業登録を受けた後、上記の特例屋外広告業登録の届出を行ってください。
※有効期間は5年間です。有効期間の満了後も引き続き屋外広告業を営もうとする場合は、更新の手続きが必要となります。詳しくはお問合せください。 

3.業務主任者の選任について

屋外広告業者は、営業所ごとに法令の規定の遵守や広告物の安全確保等に係る業務の総括に関することを行う業務主任者を選任しなければなりません。


業務主任者の要件
(1)国土交通大臣の登録を受けた法人(登録試験機関)が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し、必要な知識について行う試験に合格した者
(2)屋外広告物講習会の課程を修了した者(他の自治体が行う講習会の修了者を含む。)
(3)職業能力開発促進法に基づく職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者又は職業訓練を修了した者であって、広告美術仕上げに係るもの
(4)市長が上記(1)から(3)と同等以上の知識を有すると認定した者

4.登録拒否事由

以下の事由に該当する場合は、登録を受けることができません。
(1)登録申請書、添付書類、の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているとき
(2)登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過していない者
(3)法人である屋外広告業者が登録を取り消された場合において、その処分前30日以内に役員であった者で、処分から2年を経過しない者
(4)営業の停止を命じられ、その停止の期間が経過しない者
(5)屋外広告物法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(6)屋外広告業に関して、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が上記(2)から(5)のいずれかに該当する者
(7)法人の役員のうちに上記(2)から(5)のいずれかに該当する者がある者
(8)営業所ごとに業務主任者を選任していない者

お問い合わせ

都市計画課計画推進係
所在地:川口市三ツ和1-14-3 (鳩ヶ谷庁舎5階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-242-6333(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003

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