「川口市景観計画」の一部を変更しました(施行日:令和4年4月1日)

更新日:2022年04月01日

本市では、平成19年に良好な景観を保全、活用し、地域の特性と調和を図りながら安全で快適な新しい景観を創出すると共に、好ましくない景観を整序することを目的として、「川口市景観計画」を策定しました。

景観計画の策定より10年以上経過し、内容の一部見直しを行い、景観計画に基づく届出の実情を鑑みて、届出対象行為のうち、以下の届出を不要とします。

・都市計画法第29条に基づく開発許可を受けた区域のうち、面積が500平方メートル以上の開発区域内で、各敷地において最初に行う建築行為(各敷地で最初に行う建築物の新築で、開発行為の完了公告から1年以内の行為に限る)

・建築基準法第42条第1項第5号に基づく位置の指定を受けた道路により建築物を建築することができる敷地が複数ある場合に、公道に接しているものを除き、各敷地で最初に行う建築行為(各敷地で最初に行う建築物の新築で、道路の位置の指定から1年以内の行為に限る)

詳細は都市計画課ホームページをご覧ください。

お問い合わせ

都市計画課計画推進係
所在地:川口市三ツ和1-14-3 (鳩ヶ谷庁舎5階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-242-6333(直通)
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ファックス:048-285-2003

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