「川口市景観計画」の一部を変更しました(施行日:令和5年1月1日)

更新日:2023年01月04日

本市では「川口市景観計画」にて用途地域ごとに建築物の高さ制限を定めていますが、都市再開発法に基づく川口都市再開発方針の中で特に一体的かつ総合的に再開発を促進すべき相当規模の地区(2号地区※)においては、一定の条件に適合した場合に建築物の高さ制限を緩和しています。

令和4年4月に、川口市総合設計制度許可基準の敷地面積規模が変更されたことから、基準の整合性を図るため、川口市景観計画にて定める景観形成基準のうち、一部の2号地区内における建築物の高さの最高限度緩和の基準となる敷地面積規模を変更しました。変更内容は「川口市景観計画の変更(PDF)」をご覧ください。

なお、2号地区内における建築物の高さの最高限度の緩和は、全ての2号地区を対象としたものではなく一部の2号地区のみとなります。また、敷地面積以外にも複数の要件を満たした場合に限られます。対象となる2号地区、要件等の詳細は「川口市景観計画」のページに掲載している「川口市景観計画改訂版(PDF)」「景観形成基準の概要(PDF)」の建築物に関するページをご覧ください。

※川口市景観計画では、建築物の高さ以外にも届出対象行為、各種基準、制限を定めています。詳細は、「川口市景観計画改訂版(PDF)」「景観形成基準の概要(PDF)」にてご確認ください。

 

川口市景観計画の変更(PDFファイル:105.3KB)

 

川口市景観計画

 

※市内の2号地区の詳細については、再開発課ホームページをご覧ください。

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