川口市屋外広告物条例施行規則の改正案・川口市デジタルサイネージガイドライン(素案)についての意見募集

更新日:2026年10月01日

川口市屋外広告物条例施行規則の改正案・川口市デジタルサイネージガイドライン(素案)について、市民のみなさまからのご意見を募集します。

意見募集期間

令和8年10月1日(木曜日)から令和8年10月30日(金曜日)まで

趣旨および目的

近年普及しているデジタルサイネージについて、現在の屋外広告物条例及び同規則では明確な定義がなく、屋外広告物許可申請事務の取り扱いでデジタルサイネージを『光源の点滅』とみなし、その規制基準を準用してきました。

昨今デジタルサイネージの設置が増えておりますが、従来の広告物とは異なる特性を持つことから、屋外広告物条例施行規則の改正により、デジタルサイネージの定義を明確化するとともに、規制基準の見直しをおこないます。

また、屋外広告物条例施行規則の規制が及ばない光や音などについてはガイドラインを策定し、誘導をおこないます。

意見募集の内容

次の「川口市屋外広告物条例施行規則の改正案・川口市デジタルサイネージガイドライン(素案)について」に対するご意見を募集します。
下記、タイトルをクリックするとご覧いただけます。
また、都市計画課窓口および市役所第一本庁舎4階市政情報コーナーで閲覧いただけます。

案件概要(PDFファイル:150.9KB)

屋外広告物条例施行規則改正イメージ(案)(PDFファイル:602.1KB)

デジタルサイネージガイドライン(素案)(PDFファイル:5.2MB)

意見を提出できるかた

(1)市内に住所を有するかた
(2)市内に事務所または事業所を有するかた
(3)市内の事務所または事業所に勤務するかた
(4)市内の学校に在学するかた
(5)本市に対して納税義務を有するかた
(6)そのほか、パブリック・コメント手続きに係る事案に利害関係を有するかた

意見の提出方法

提出にあたり、書式は特に定めておりませんが、住所・氏名(法人の場合は、所在地・名称)、連絡先を明記のうえ、下表の方法にてご提出ください。

提出方法 提出先
文書の持参

都市計画課窓口

川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)

受付時間は、平日8時30分~17時15分

郵送

〒332-8601 川口市青木2-1-1

川口市 都市計画部 都市計画課あて

締切日当日消印有効

ファクシミリ

048-258-4087

電子メール

120.02000@city.kawaguchi.saitama.jp

【注意】
1.意見に対しての個別の回答はいたしません。
2.住所・氏名等の不記載により個人又は法人の特定ができない場合は、無効といたします。
3.電話や口頭での意見は受付できません。
4.意見については、個人情報を除きすべて公表いたします。

お問い合わせ

都市計画課計画推進係
所在地:〒332-8601 川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-242-6333(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-4087

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