都市計画法第53条(建築の許可)の運用について

更新日:2023年12月13日

未整備路線の都市計画道路区域内の建築については、都市計画法第53条に規定する建築許可が必要となります。

平成16年7月1日から、都市計画法第53条に規定する建築許可について、従前の2階建てから3階建てへ緩和されました。

審査基準(PDF:257KB)

【許可の内容】

  • 階数が3以下で、かつ、地階を有しないこと
  • 木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造物であること
  • 容易に移転し、又は除却することができるものであること

【対象の区域】

  • 都市計画道路(事業中ではない都市計画道路の未整備部分)の区域内
    (注意)土地区画整理事業予定区域内については区画整理課(下記リンク「区画整理課の業務」参照)までお問い合わせください 。
お問い合わせ

都市計画課施設計画係
所在地:川口市三ツ和1-14-3 (鳩ヶ谷庁舎5階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-242-6331(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003

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