景観法に基づく届出について知りたい。

更新日:2018年02月28日

川口市では、平成19年3月に「川口市景観計画」を策定し、平成19年10月1日より施行しました。

そして、川口市と鳩ヶ谷市との合併を受け、平成26年12月に鳩ヶ谷地域を含めた市内全域を景観計画区域とする変更を行いました。

そのため、市内全域、一定規模のものは、景観法に基づく届出が必要となり、景観計画による景観形成基準(色彩・高さの最高限度・緑地面積 等)が適用されます。

詳しくは、関連ページをご覧いただくか、都市計画課までお問合わせ下さい。

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お問い合わせ

都市計画課景観計画係
所在地:川口市三ツ和1-14-3 (鳩ヶ谷庁舎5階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-242-6333(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003

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