高度地区について
更新日:2021年04月01日
高度地区とは?
良好な市街地の環境を維持したり、土地利用の増進を図るために、建築物の高さの最高限度や最低限度を定めるまちづくり制度です。
(注意)市内1地区を高度地区に指定しております。なお、高度地区の指定区域、最低高さ7.0メートルの算定方法につきましては、高度地区指定区域図を参照下さい。
種類 |
区域 |
面積(ヘクタール) |
建築物の高さの最高限度又は最低限度 |
都市計画決定年月日 |
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高度地区(最低限度) 川口駅西口地区 |
川口2丁目 川口4丁目 川口6丁目 飯塚1丁目 飯塚2丁目 飯塚3丁目 の各一部 |
約12.6 |
建築物の高さ(地盤面からの高さによる。)の最低限度は、7メートルとする。 |
平成5年3月24日市告第182号 |
合計 |
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約12.6 |
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- お問い合わせ
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都市計画課まちづくり政策係
住所:川口市三ツ和1-14-3 (鳩ケ谷庁舎5階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-242-6332(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003