地区計画について
更新日:2022年03月07日
地区計画(みんなでつくるまちづくりのルール)
「地区計画制度とは、それぞれの地区の特徴に合わせて、このまちを将来どの様なまちにするかといった目標と、その目標を実現するためのまちづくりのルールを定めることができる都市計画の制度のひとつです。」
地区計画区域の決定状況
各地区計画の詳細については、下記リンクをご覧下さい。
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地区計画の名称 (面積) |
計画決定年月日(当初) |
計画決定年月日(最終変更) |
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1 |
安行出羽地区 (41.6ヘクタール) |
昭和62年1月16日市告示第8号 |
平成8年3月26日市告示第189号 |
2 |
川口1丁目1番地区 (2.3ヘクタール) |
平成3年12月17日市告示第1429号 |
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3 |
浦和東京線沿道地区 (10.3ヘクタール) |
平成5年4月2日市告示第212号 |
平成28年8月2日市告示第492号 |
4 |
大宮川口線沿道地区 (13.5ヘクタール) |
平成8年3月26日市告示第190号 |
平成30年4月1日市告示第190号 |
5 |
戸塚安行駅周辺地区 (208.5ヘクタール) |
平成11年3月23日市告示第170号 |
平成28年8月2日市告示第492号 |
6 |
戸塚団地地区 (9.4ヘクタール) |
平成13年5月8日市告示第367号 |
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7 |
東川口駅周辺地区 (21.9ヘクタール) |
平成13年11月13日市告示第938号 |
平成28年8月2日市告示第492号 |
8 |
新井町地区 (2.0ヘクタール) |
平成16年10月15日市告示第1077号 |
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9 |
並木元町地区 (12.1ヘクタール) |
平成17年9月15日市告示第902号 |
平成30年4月1日市告示第190号 |
10 |
川口工業総合病院地区 (0.8ヘクタール) |
平成21年1月15日市告示第17号 |
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11 |
川口金山町12番地区 (1.1ヘクタール) |
平成22年3月23日市告示第219号 |
平成30年4月1日市告示第190号 |
12 |
里地区 (4.9ヘクタール) |
平成8年3月26日市告示第15号 |
平成26年2月4日市告示第67号 |
13 |
桜町6丁目地区 (1.0ヘクタール) |
平成8年3月26日市告示第15号 |
平成26年2月4日市告示第67号 |
14 |
鳩ヶ谷駅東口周辺地区 (3.2ヘクタール) |
平成13年7月6日市告示第81号 |
平成28年8月2日市告示第492号 |
15 |
南鳩ヶ谷駅周辺地区 (5.4ヘクタール) |
平成13年7月6日市告示第81号 |
平成28年8月2日市告示第492号 |
16 |
諏訪内地区 (1.7ヘクタール) |
平成18年8月2日市告示第135号 |
平成26年2月4日市告示第67号 |
17 |
桜町4丁目地区 (4.6ヘクタール) |
平成18年8月2日市告示第135号 |
平成26年2月4日市告示第67号 |
18 |
芝樋ノ爪及び芝4・5丁目 地区(51.0ヘクタール) |
平成27年4月1日市告示第197号 |
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19 |
芝富士地区 (28.4ヘクタール) |
平成27年4月1日市告示第198号 |
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20 |
飯塚1丁目3番地区 (0.9ヘクタール) |
平成27年8月24日 市告示第477号 |
平成28年8月2日市告示第492号 |
21 |
本庁舎地区 (2.0ヘクタール) |
平成28年11月17日市告示第673号 |
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22 |
川口栄町3丁目銀座地区 (1.1ヘクタール) |
平成29年5月1日市告示第266号 |
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23 |
川口本町4丁目9番地区(0.7ヘクタール) |
令和2年9月11日市告示第633号 |
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合計 |
23地区(428.4ヘクタール) |
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地区計画の名称 (面積) |
計画決定年月日(当初) |
計画決定年月日(最終変更) |
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1 |
川口駅西口地区 (9.0ヘクタール) |
平成5年12月7日市告示第810号 |
令和元年6月25日市告示第136号 |
2 |
上青木地区 (11.8ヘクタール) |
平成11年3月23日市告示第171号 |
令和4年3月7日市告示第151号 |
合計 |
2地区(20.8ヘクタール) |
地区計画位置図
地区計画の位置図については、下記リンクをご覧下さい。
地区計画区域内における手続きについて
地区計画の区域内において下記の行為を行おうとする者は、「都市計画法第58条の2第1項」の定めにより、下記の期間内に、市長に地区計画の区域内における行為による届出(以下「届出」という)をすることが義務づけられております。
届出対象行為
- 土地の区画形質の変更(切土や盛土、道路や宅地の造成等)
- 建築物の建築又は工作物の建設
- 建築物等の用途の変更(地区整備計画に定める用途制限に適合しない場合に限る)
- 建築物等の形態意匠又は色彩その他の意匠の変更
届出期間
届出対象行為に着手する日の30日前までとなっております。
(なお、都市計画法第58条の2第2項の定めにより、「届出対象行為」に係る設計又は施工方法を変更しようとする場合においても、当該事項の変更に係る行為に着手する日の30日前までとなっております。)
届出に必要な書類
「地区計画の区域内における届出書」及び「添付図書」正本・副本各一部
(注意)「地区計画の区域内における届出書」等に関しては、下記リンクをご覧下さい。
届出場所
川口市役所
鳩ヶ谷庁舎5階
都市計画課まちづくり政策係
電話 048−242−6332(直通)
詳しくは下記リンクをご覧下さい。
その他
- 勧告制度について
市町村長は、届出があった場合において、都市計画法第58条の2第3項の定めにより、届出に係る行為が地区計画に適合していないと認めるときは、その届出をした者に対し、勧告を行うことができます。
- 建築条例による制限について
市町村は、地区計画等の区域内において、建築基準法第68条の2第2項の定めにより、当該区域における土地利用の状況等を考慮し、適正な都市機能と健全な都市環境を確保するため、地区整備計画等の中で特に重要な事項は、建築基準法に基づく条例に定める事ができます。 川口市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例については、川口市例規集「第15編建設」「第6章建築」「川口市地区計画の区域における建築物の制限に関する条例」を参照下さい。
- 地区計画区域内において長期優良住宅を申請する場合について 地区計画区域内において、長期優良住宅を申請する場合は、「川口市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則」第4条第1項により、申請建築物が当該地区整備計画に適合していることが条件となっています。
(注意)なお、建築条例の詳細及び長期優良住宅の認定の詳細については、建築安全課までお問い合わせください。
詳しくは下記リンクをご覧下さい。
- お問い合わせ
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都市計画課まちづくり政策係
住所:川口市三ツ和1-14-3 (鳩ケ谷庁舎5階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-242-6332(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003