民泊新法施行に伴うマンション管理組合の対応について

更新日:2018年04月01日

住宅宿泊事業法(民泊新法)が平成30年6月15日に施行されました

平成30年6月に住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行され、分譲マンションにおいても届出をすれば住宅宿泊事業(民泊)を行うことが可能になります。国土交通省はマンション標準管理規約を改正し、民泊を認める場合、禁止する場合の規定例を示し、分譲マンションでの民泊の取り扱いを管理規約で規定することを推奨しています。
平成30年3月15日からは、法律の施行に先立ち、住宅宿泊事業者の届出が開始されました。管理規約や総会・理事会の決議で民泊を禁止する旨が示されている場合、住宅宿泊事業の届出は受理されません。管理組合内で民泊を認めるか禁止するかについて意思決定(管理規約の改正、総会・理事会の決議)を行うようお願いします。

管理規約を変更した場合、市への報告の必要はありません。

関係リンク先

参考資料

(国土交通省住宅局市街地建築課マンション政策室作成)

川口市内での住宅宿泊事業を行う場合の届出先について

川口市産業振興課が届出窓口となります。

関係リンク先

管理規約の変更例

(1)住宅宿泊事業(民泊)を認める場合

第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。

以下の条文を追加

2. 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用することができる。

(2)住宅宿泊事業(民泊)を禁止する場合

第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。

以下の条文を追加

2. 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用してはならない。

届出の際に管理規約等への違反がないかの確認方法

住宅宿泊事業者からの届出の際に、管理規約等への違反がないかについては以下の手順で確認を行います。

確認方法の図

(注釈)誓約書(下記ファイル参照)又は住宅宿泊事業法成立以降(平成29年6月以降)の総会・理事会の議事録(住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないことが確認できるもの)。
誓約書が添付された場合は、記載の連絡先に対して電話連絡を行い、内容に誤りがないか確認を行います。

お問い合わせ

住宅政策課 住宅管理促進係
所在地:川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎4階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-229-7805
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003

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