住宅宿泊事業法及び条例について

更新日:2024年08月26日

住宅宿泊事業法(民泊新法)について

 

住宅宿泊事業法は、急速に増加するいわゆる民泊について、安全面・衛生面の確保がなされていないこと、騒音やゴミ出しなどによる近隣トラブルが社会問題となっていること、観光旅客の宿泊ニーズが多様化していることなどに対応するため、一定のルールを定め、健全な民泊サービスの普及を図るものとして、新たに制定された法律で、平成30年6月15日に施行されました。

 

民泊イメージ図

※1 川口市長

川口市住宅宿泊事業を制限する区域及び期間を定める条例について

本市は、住宅宿泊事業の実施による地域活性化と良好な住環境の確保を両立させるため、住宅宿泊事業法第18条に基づき、「川口市住宅宿泊事業を制限する区域及び期間を定める条例」を制定しました。

市民の日常生活の場である商業地域以外の地域におていては、実施期間を限定しています。

制限内容

(1)対象区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定により定める市街化調整区域及び第8条第1項第1号の規定により定める商業地域以外の地域

(2)対象期間

7月16日から9月15日までの期間のみ事業の実施を可能とします。

制限区域

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