マンション管理規約について

更新日:2018年05月30日

マンション管理規約の改正について

民泊をめぐるトラブルや苦情を防止するため、民泊を可能とするか禁止とするかを検討し、マンション管理規約(以下「規約」と称する)で定めるようにしてください。

規約の改正にあたっては、以下をご覧ください。

民泊新法施行に伴うマンション管理組合の対応について (市 住宅政策課)

マンションで民泊を行う場合の注意点

住宅宿泊事業の届出にあたっては、下記を添付書類として提出することとなっています。

 

1.住宅がある建物が2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものである場合においては、専有部分の用途に関する規約の写し

2.1の場において、規約に住宅宿泊事業を営むことについての定めがない場合は、管理組合に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証する以下のいずれかの書類

a.届出者が管理組合に事前に住宅宿泊事業の事業を報告し、届出時点で住宅宿泊事業を禁止する方針が総会や理事会で決議されていない旨を確認した誓約書(様式C(PDF:60.3KB)

b.住宅宿泊事業法成立以降(平成29年6月9日以降)の総会及び理事会の議事録その他の管理組合に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証明する書類

 

規約において住宅宿泊事業の禁止が明記されている場合、もしくは管理組合に住宅宿泊事業を禁止する意思がない旨を確認したことを証する書類が添付されていない場合、住宅宿泊事業の届出は受け付けられませんのでご注意ください。

また、上記2の書類を提出した場合、管理組合に住宅宿泊事業の禁止の意思がないことを確認するため、市から管理組合に必ず連絡をします。トラブルに発展しないよう、管理組合と調整してください。

 

お問い合わせ

産業振興課商業観光係
所在地 〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎5階)
電話 048-259-9018(直通)
電話受付時間 8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス 048-258-1161

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