民泊施設における温泉の利用について

更新日:2018年07月26日

温泉を利用する場合には、温泉法の許可が必要な場合があります。

民泊施設において、浴槽等に温泉を供給し、浴用に供しようとする場合(手湯・足湯を含む。)には、温泉法の規定に基づく温泉利用許可が必要です。温泉を浴用等に利用しようとする際は事前に、埼玉県保健医療部薬務課(電話: 048-830-3625)にご相談ください。

また、下記の埼玉県のホームページにて、温泉法に関する許可・届出について申請書・届出様式及び申請手数料等を御案内しています。詳細については、埼玉県保健医療部薬務課までお問い合わせください。

お問い合わせ

産業振興課商業観光係
所在地 〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎5階)
電話 048-259-9018(直通)
電話受付時間 8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス 048-258-1161

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