温泉利用許可申請
更新日:2021年10月25日
温泉を公共の浴用又は飲用に供する場合、温泉法(以下「法」という。)に基づき許可が必要です。(法第15条第1項)
川口市内で温泉の利用許可申請の際は、事前に川口市保健所管理課医事薬事係にご相談ください。
タンクローリーやポリタンクによる温泉の販売や、祭り等のイベント時に温泉を用いて手湯・足湯等を行う場合も許可の対象になることがあります。
なお、温泉の掘削・増掘、動力の装置、温泉の採取等に係る許可等については、埼玉県薬務課へお問い合わせください。
必要書類(温泉法施行規則(以下「規則」という。)第7条第1項、第2項)
(1)温泉利用許可申請書(様式第1号)(RTFファイル:101.4KB)
(2)添付書類
書類 |
備考 |
申請者が法第15条第2項各号に該当しないものである旨 |
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温泉分析書 |
登録分析機関で分析したもの(温泉分析書別表、水質検査成績書(大腸菌、レジオネラ族菌、一般細菌等)) |
登記事項証明書、もしくは定款又は寄付行為の写し |
法人の場合(法人の目的の中に、温泉の利用業務に該当するものがあること) |
案内図 |
周辺の住宅地図 |
利用契約書でも可 |
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利用施設の平面図・構造図 |
塀、柵等の位置を含む |
浴室の平面図・断面図 |
換気状況などがわかるもの |
浴槽の平面図・断面図・求積図及び利用量の算出根拠 |
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給水配管図 |
源泉からの配管図、水位計、積算計(量水計)、分ごとの揚湯量が計れるメーター及び可燃性天然ガス分離設備等(源泉井戸、ガスセパレーター、貯湯槽)の位置 |
排水経路図 |
排水経路を示す図面 |
河川などに放流する場合 |
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公衆浴場の許可書 |
公衆浴場に該当する場合 |
温泉水の輸送方法の詳細 (湧出口から利用施設までの輸送方法及び輸送距離) |
タンクローリー又はポリ容器により供給された温泉を、旅館又は公衆浴場等で浴用に供しようとする場合 |
利用施設の概要 (温泉スタンド施設及びタンクローリー又はポリ容器により温泉水を注入する施設の概要) |
温泉スタンド、タンクローリー又はポリ容器により温泉を公共の浴用に供しようとする場合 |
【注意事項】
利用許可申請の際、温泉の成分等の掲示内容届を併せて提出すること。
申請手数料
35,000円(現金)
- お問い合わせ
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川口市保健所 管理課医事薬事係
所在地:〒333-0842 川口市前川1-11-1(川口市保健所1階)
郵便物郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1(川口市役所本庁舎)
電 話:048-266-5557(川口市保健所代表)
048-423-6614(医事薬事係直通)
ファックス:048-423-8852
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)