ゴールド認定の申請手続きについて

更新日:2022年03月31日

下記1.~4.を満たす分譲マンションを、ゴールド認定します。

1. ブロンズ認定基準

2. シルバー認定基準(項目1~5の中から4項目以上)

3. シルバー認定基準(項目6~8を全て)

4. ゴールド認定基準

ゴールド認定申請書(様式第1-3号)に、必要な提出書類を添付して、住宅政策課の窓口(鳩ヶ谷庁舎4階)に提出してださい。

災害用簡易トイレの提出書類が重複する場合、1部のみ提出してください。

ブロンズ認定基準

ブロンズ認定基準

提出書類

1

防災組織

マンション防災組織が結成されていること。

防災組織規約の写し

2

防災リーダー

防災リーダー認定講習を受けた住人が防災組織に属していること。

書類の提出は不要です(ゴールド認定基準の提出書類で確認できるため)。

3

防災訓練

毎年1度、マンション主催の防災訓練を行っていること。

※ コロナウイルス等による開催中止は不問

申請日から過去1年以内に実施した直近の防災訓練の様子が分かる写真

上記防災訓練に関する資料(訓練の案内チラシ、配布資料など)

4

家具固定

住戸内の家具転倒防止対策の普及啓発を行っていること。

家具転倒防止対策の普及啓発を行っていることが分かる資料(掲示物、チラシなど)

5

防災備蓄倉庫

防災備蓄倉庫があること。

防災備蓄倉庫の現況写真

6

飲料水と食料

飲料水と食料の備蓄があること。

書類の提出は不要です(ゴールド認定基準の提出書類で確認できるため)。

7

災害用簡易トイレ

災害用簡易トイレの備蓄があること。

防災倉庫内の写真(災害用簡易トイレの備蓄状況が分かるもの)

8

非常用の発電機

非常用の発電機が確保されていること。

発電機の写真(防災備蓄倉庫内に保管されていることが分かるもの)

9

耐震性

次の1.~4.のいずれかに該当すること。

  1. 昭和56年6月1日以降に建築確認を受けているもの
  2. 耐震改修工事を行ったもの
  3. 耐震改修促進法第22条による地震に対する安全性に    係る基準に適合している旨の認定を受けているもの
  4. 耐震改修工事を計画していること

書類の提出は不要です(シルバー認定基準の提出書類で確認できるため)。

シルバー認定基準

シルバー認定基準(項目1~5の中から4項目以上)

提出書類

1

地域の防災訓練

近隣地域等の防災訓練へ参加していること。

近隣地域等の防災訓練に参加したことが分かる書類(訓練の案内チラシ、配布資料、訓練の報告書など)

2

地域の指定避難所運営

地域の指定避難所運営に関して連携していること。

避難所運営マニュアル(防災組織の組織図)

3

防災備蓄倉庫の垂直位置

防災備蓄倉庫が浸水想定水位以上にあること。

※ 複数の防災備蓄倉庫がある場合、一部の倉庫が浸水想定水位以上にあれば可。

防災備蓄倉庫の現況写真(防災備蓄倉庫が設置されている階数を余白又は裏面に付記すること)

4

飲料水と食料

各戸3日分の飲料水と食料の備蓄があること。

書類の提出は不要です(ゴールド認定基準の提出書類で確認できるため)。

5

災害用簡易トイレ

各戸3日分の災害用簡易トイレの備蓄があること。

災害用簡易トイレの備蓄状況の写真

※  防災倉庫と各住戸の備蓄を合わせて実施している場合

防災マニュアル(各住戸の備蓄量の記載があるもの)

 

シルバー認定基準(項目6~8を全て)

提出書類

6

玄関ドア

JIS「A4702面内変形追随性」「D-3」等級の玄関ドアが設置されていること。

※ 住宅性能評価で免震建築物の場合は省略可。

玄関ドアのメーカーのカタログ

玄関ドアの納品書

いずれか一戸の玄関ドアの現況写真

7

エレベーター

地震時管制運転装置が設置されていること。

直近のエレベーターの定期検査の検報告書の写し

8

耐震性

次の1.~3.のいずれかに該当すること。

  1. 昭和56年6月1日以降に建築確認を受けているもの
  2. 耐震改修工事を行ったもの
  3. 耐震改修促進法第22条による地震に対する安全性に    係る基準に適合している旨の認定を受けているもの

次の1.~3.の内、いずれか1点

  1. 確認済証(確認日が昭和56年6月1日以降のもの)
  2. 耐震改修工事の契約書
  3. 耐震改修促進法第22条に基づく認定書

ゴールド認定基準

ゴールド認定基準

提出書類

1

洪水時の協定

洪水時の一時緊急避難施設の協定を市と締結していること。

書類の提出は不要です。

2

防災リーダー

マンション防災組織の班長以上が全員防災リーダー講習を受けていること。

防災リーダー認定状況報告書(様式第3号)(PDFファイル:18.5KB)

3

飲料水と食料

各戸7日分以上の飲料水と食料の備蓄があること。

備蓄状況の写真

※  給水可能な蛇口付の受水槽などに 飲料水を確保している場合

受水槽等の写真

※  倉庫と各住戸の備蓄を合わせて実施 している場合

防災マニュアル(各住戸の備蓄量の記載があるもの)

4

浸水対策

国の「建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン」が示す浸水対策のいずれか1つ以上実施していること。

※ ハザードマップのシミュレーションにおいて浸水が想定されている場合

浸水対策用の資機材、設備などの現況写真

お問い合わせ

住宅政策課
所在地:川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎4階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:住宅政策係 048-242-6326
住宅管理促進係 048-229-7805
住宅整備係 048-242-6325
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003

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