Q&A 空き家の近隣の方へ
更新日:2023年03月31日
空き家を適切に管理する責任は、所有者等(所有者又は管理者)にあります。
隣同士の問題は、たとえそれが空き家であったとしても民事の問題として、原則として当事者間で解決していただくこととなります。
所有者等の連絡先をご存知であれば、直接お話合いをお願いします。
Q1 隣の空き家の樹木の枝が越境している。
A1
樹木の越境については、基本的には、民事(相隣関係)の問題です。市で切ることはできません。所有者等がわかる場合には、当人に連絡をしてください。雑草やツタの繁茂についても、所有者等が手入れをすることになり、市で刈ることはできません。
民法の改正があり令和5年4月から
1.竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間(通常は2週間程度と言われています)内に切除しないとき
2.竹木の所有者を知ることが出来ず、又はその所在を知ることができないとき
3.急迫の事情があるとき
には、越境された土地所有者は、枝を自ら切り取ることが出来るようになります。(民法233条) ※市は越境されている土地所有者ではないので、これまでと同様に切ることはできません。
Q2 空き家に蜂の巣ができている。
A2
駆除は、基本的には空き家の所有者等が行うこととなります。
詳細は、次のリンク先をご覧ください。
Q3 空き家にカラスが巣を作っている、ハクビシンが住み着いている。
A3
鳥獣保護法により、空き家の所有者等であっても許可無く捕獲できません。巣の場合も中の卵が保護対象となります。
市では、巣の撤去や捕獲は行っていません。
空き家の所有者等が、巣を作らないように、または住み着かないように対策することになります。
Q4 空き家に不法侵入者がいる。
A4
空き家に不法侵入者がいるときは、不法侵入者がいる間に警察に通報してください。後日では捜査が難しいそうです。
ただし、不法侵入者ではなく、所有者等が管理に来ているだけということもありますので、充分ご注意ください。
Q5 空き家の所有者を調べるにはどうすればいいか。
A5
法務局で、登記簿を調べることができます。登記簿には、所有者の住所と名前の記載があります。
登記簿の情報が正確でない場合には、司法書士や行政書士が調査できる場合がありますので、相談をしてみてください。
Q6 隣の空き家の傾きや落下物などにより自宅等に危険がある。
A6
弁護士に相談をしてみてください。空き家の所有者等に対して、自宅等が現に侵害を受けている場合には「妨害排除請求」が、侵害を受ける可能性がある場合には「妨害予防請求」ができます。また、損害が発生している場合には「損害賠償請求」ができます。
民法の改正があり、令和5年4月から「管理不全土地管理命令」、「管理不全建物管理命令」の制度もできました。
Q7 所有者が亡くなっていて相続人がいない場合はどうすればいいか。
A7
弁護士、司法書士に相談をしてみてください。その空き家について利害関係があることが認められれば、家庭裁判所に相続財産清算人の選任の申し立てができます。
また、所有者が行方不明の場合には、同様に不在者財産管理人の選任の申し立てができます。
民法の改正があり、令和5年4月から、「所有者不明土地管理制度」や「所有者不明建物管理制度」という制度ができましたので、それらの制度の対象になることも考えられます。
市では、所有者等に対して「適切な管理のお願い」を行っていますが、これは強制力は無いものです。空家法に基づく措置については、空き家を放置することが著しく公益に反する場合(倒壊により公道の通行人に危険がある場合など)に限り行うものです。
隣地の空き家については、民法に基づく民事的手法によることが、一番の解決への近道です。
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