〔ワンルーム条例〕について
更新日:2024年05月29日
ワンルーム条例の対象となるのは40平方メートル未満の住戸が15戸以上となる場合のみで、15戸未満は対象とはならないですか?
15戸未満でも努力義務は課せられております。しかし、条例手続を行う必要はありません。
ワンルーム条例に該当した場合、どのような規定がありますか?
廃棄物の保管方法(ごみ置場)に関する措置、駐輪施設の設置、宅配ボックスの設置、管理人室の設置(30戸以上)等の規定があります。
建築計画等の変更があった場合は、どのような手続が必要となりますか?
原則、事前協議から再度、手続が必要となります。ただし、「隣接住民等への生活環境やワンルームマンション等に居住する方への住環境を害するおそれがないもの」については、例外的に「変更届」を認めております。変更が関わる図書(事前協議書の一部や土地利用計画図等)を添付して、正本1部、副本1部の合計「2部」の提出が必要となります。なお、変更届による手続を行おうとする場合は、開発審査課開発指導係までご一報ください。
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