〔中高層条例〕について
更新日:2024年05月29日
中高層条例に該当しない用途地域はありますか?
ありません。
川口市全域において、高さ10mを超える建築物が対象となります。
ただし、専用住宅で3階以下の場合は条例の対象にはなりません。
中高層建築物事前協議申請書はいつ提出できますか?
標識設置届の提出日又はそれ以後であれば提出できます。
中高層条例の標識とワンルーム条例の標識を兼ねて1枚で設置してもよいですか?
「中高層条例のみ」又は「ワンルーム条例のみ」に該当する場合は、それぞれの「単独様式」を使用してください。
「中高層条例とワンルーム条例」共に該当する場合は、「共通様式」を使用してください。
※単独様式及び共通様式については、各条例手引きをご参照ください。
標識はいつまで設置し続ければよいですか?
建築基準法の検査済証の交付を受ける日まで設置する必要があります。
各届出は何部提出する必要がありますか?
標識設置届は、正本1部、副本2部の合計「3部」の提出が必要となります。
近隣説明状況等報告、意見対応状況報告、変更届、事前協議申請は、正本1部、副本1部の合計「2部」の提出が必要となります。
近隣住民への中高層建築計画の説明は、個別又は説明会のどちらで行うべきですか?
近隣住民への説明は、個別又は説明会のどちらの方法でも構いません。なお、近隣住民から説明会を求められた場合は、説明会を開催するよう努めてください。
※個別説明は、原則2回以上の訪問となります。ただし、1回目の訪問にて面談ができた場合は、2回目以降の訪問は不要(建築計画の変更に伴う説明を除く)です。
増築する建築物が10mを超える場合は、中高層条例の対象となりますか?
増築に係る部分の建築物の高さが10mを超える場合は、中高層条例の対象となりますので条例手続を行ってください。
なお、既存建築物(10m超え)の敷地内に増築する建築物(10m以下)を計画する場合は、中高層条例の対象とはなりません。
中高層建築計画に変更がある場合は、どのような手続が必要となりますか?
「建築計画変更届」に変更が関わる図書(中高層建築計画概要書や土地利用計画図等)を添付して、正本1部、副本1部の合計「2部」の提出が必要となります。
なお、建築主に変更がある場合は、「建築主変更届」に変更が関わる図書(中高層建築計画概要書等)を添付して、提出してください。
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開発審査課
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電話:048-242-6347(開発指導係直通)
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