川口市資材置場の設置等の規制に関する条例の見直し(案)の概要について
更新日:2024年12月01日
意見の募集は終了しました。
川口市資材置場の設置等の規制に関する条例の見直し(案)の概要について市民のみなさまからのご意見を募集します。
意見募集期間
令和6年11月1日(金曜日)から令和6年11月30日(土曜日)まで
(郵送の場合は、11月30日消印有効)
条例制定の趣旨、目的及び背景
本市における資材置場の中には、道路が十分に整備されていない地区に立地することで、大型トラック等の往来により、周辺における円滑な交通を阻害しているもの、安全対策や騒音・振動・粉じん対策無しでの無秩序な資材の堆積により、周辺住民の安全性や生活環境の悪化を招いているものが見受けられます。
こうした状況を踏まえ、令和4年7月1日に「川口市資材置場の設置等の規制に関する条例」を施行し、新たに設置される資材置場に対して、設置及び管理(以下、「設置等」という。)に関する基準への適合を求めることで、市民生活の安全の確保及び生活環境の保全に努めてまいりました。
しかしながら、条例の施行前に設置された多くの資材置場がこの条例の規制の対象外となっており、又、資材置場の管理者等が不明なことから、周辺住民の皆様において、様々な不安を抱えている状況にあることがわかりました。
このため、既存資材置場に対しても、管理に関する基準への適合を求めるとともに、新たに設置される資材置場については、計画に関する説明を周辺住民等へ行う等、手続の強化をすること、及び、資材の屋外における適正な保管について、必要な事項を定めることにより、不適切な設置等の防止を図り、市民生活の安全の確保及び生活環境の保全に寄与することを目的とし、条例を見直すものです。
意見募集の内容
別紙の川口市資材置場の設置等の規制に関する条例の見直し(案)の概要に対する意見を募集します。
(別紙)川口市資材置場の設置等の規制に関する条例の見直し(案) (PDFファイル: 419.6KB)
意見を提出することができるかた
(1)市内に住所を有するかた
(2)市内に住所又は事業所を有するかた
(3)市内の事務所又は事業所に勤務するかた
(4)市内の学校に在学するかた
(5)本市に対して納税義務を有するかた
(6)その他、パブリックコメント手続きに係る事案に利害関係を有するかた
意見の提出方法
住所、氏名、連絡先(法人の場合は、事務所等の所在地、名称、連絡先)を明記のうえ、次の方法でご提出ください。
提出方法 | 提出先 |
文書の持参 |
開発審査課 |
郵送 |
〒332-8601 川口市青木2-1-1 |
ファックス |
048-285-2003 |
メール |
120.04000@city.kawaguchi.saitama.jp |
【注意】
※意見に対しての個別の回答はいたしません。
※住所・氏名等の不記載により個人又は法人の特定ができない場合は、無効といたします。
※電話や口頭での意見は受付できません。
※意見については、個人情報を除きすべて公表いたします。
- お問い合わせ
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開発審査課
所在地:〒334-0011川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎5階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-242-6347(開発指導係直通)
048-242-6348(開発審査係直通)
048-242-5319(監察係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003
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