パブリック・コメント「川口市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正(案)」についての意見募集

更新日:2025年12月01日

川口市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正(案)について、市民のみなさまからのご意見を募集します。

趣旨および目的

地区計画は、地区の特性に応じて、このまちを将来どのようなまちにするかといった目標と、その目標を実現するためのまちづくりのルールを定めることにより、より良いまちへと誘導することを目的とした制度です。

「川口市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」(以下「条例」という。)は、地区計画の内容の実現をより確実に担保するために、建築基準法第68条の2の規定に基づき、建築物の制限について、必要な事項を定めるものです。

このたび、「六間通り線沿道地区」並びに「桜町3・4丁目及び周辺地区」において、新たに地区計画を定め、これに応じた建築物に関する制限を設けるものです。

意見募集の内容

次の改正(案)に対するご意見を募集します。

川口市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について(PDFファイル:302.5KB)

下記、タイトルをクリックするとご覧いただけます。

「六間通り線沿道地区」

・本町2丁目、本町3丁目、栄町1丁目及び栄町2丁目の各一部

六間通り線沿道地区について(PDFファイル:880.2KB)

「桜町3・4丁目及び周辺地区」

・桜町3丁目 ・桜町4丁目及び桜町5丁目の各一部

・大字西新井宿、大字赤山、大字安行慈林の各一部

桜町3・4丁目及び周辺地区について(PDFファイル:661.2KB)

 

また、建築安全課(12日までは鳩ケ谷庁舎5階、15日以降第一本庁舎3階)及び市政情報コーナー(第一本庁舎4階)でも閲覧いただけます。

意見募集期間

令和7年12月1日(月曜日)から令和8年1月5日(月曜日)まで

意見を提出できるかた

(1)市内に住所を有するかた

(2)市内に事務所または事業所を有するかた

(3)市内の事務所または事業所に勤務するかた

(4)市内の学校に在学するかた

(5)本市に対して納税義務を有するかた

(6)そのほか、パブリックコメント手続きに係る事案に利害関係を有するかた

意見の提出方法

●以下の表に掲げるいずれかの方法により、ご提出ください。

●住所、氏名、連絡先(法人の場合は、事務所等の所在地、名称、連絡先)を必ず記入してください。

●提出にあたり、書式の定めはありません。

提出方法 提出先
書面の持参

建築安全課 建築審査第1係

川口市三ツ和1-14-3 鳩ケ谷庁舎5階(12月12日まで)

川口市青木2-1-1 第一本庁舎3階(12月15日以降)

※受付時間は、平日9時~16時30分までです。

郵送

〒332-8601 川口市青木2-1-1

川口市 都市計画部 建築安全課 建築審査第1係 あて

※締切日当日消印有効

ファックス

048-285-2003(12月12日まで)

048-258-4805(12月15日以降)

電子メール 電子メールでの意見提出はこちら

1.個々の意見等には直接回答いたしませんので、あらかじめご了承ください。

2.住所、氏名、連絡先等の不記載により、個人又は法人の特定ができない場合は、無効といたします。

3.電話や口頭での意見は、受付できません。

4.意見については、個人情報を除き、すべて公表いたします。

お問い合わせ

建築安全課建築審査第1係
所在地:川口市三ツ和1-14-3(鳩ケ谷庁舎5階)※12月12日まで
    川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)※12月15日以降
   (郵送先:〒332-8601川口市青木2-1-1)
直通:048-242-6345(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003(12月12日まで)
      048-258-4805(12月15日以降)
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