川口市狭あい道路拡幅整備事業
更新日:2024年09月30日
川口市では、狭あい道路の拡幅整備を推進するため、令和6年7月に「川口市狭あい道路の拡幅等に関する条例(以下、「条例」という。)」を施行し、狭あい道路拡幅整備事業を行っております。
この事業は、狭あい道路の拡幅整備を推進することで、日常生活における通行並びに災害時等の避難・通行を確保し、安全な市街地の形成及び良好な住環境の整備を目的としています。
事業内容について
条例の施行に伴い、「建築確認申請前の事前協議の申し入れの義務化」「後退用地の整備と維持管理の明確化」「支障物の設置の禁止等」の取り組みを行うとともに、後退用地を市へ寄附していただいた場合に活用できる補助金や助成金の制度(市道のみ)を設けています。
川口市狭あい道路拡幅整備事業に関する手引き (PDFファイル: 1.6MB)
狭あい道路について
次のいずれかに該当する幅員4m未満の道を狭あい道路といいます。
なお、狭あい道路に接する敷地に建物を建てる場合は、原則、道路後退(セットバック)が必要です。
・建築基準法(以下、「法」という。)第42条第2項の規定により指定された道路
・法第43条第2項第二号として扱う道(法施行規則第10条の3第4項第3号に規定する通路に該当すると市長が認めた道)
※狭あい道路の取扱いについては、電話やメール等ではお答えしておりません。直接、建築安全課窓口にお越しください。
事前(任意)協議について(市道のみ※)
狭あい道路に接する敷地において、建物を建てる際には狭あい道路の後退義務の有無に関わらず、建築主は建築確認申請前に事前協議の申し入れが必要です。
また、建築計画が無い場合であっても後退用地の拡幅にご協力いただける場合は、任意協議を行うことができます。
なお、正当な理由なく事前協議の申し入れをしない場合は勧告・公表の対象となります。
※当分の間、事前協議は市道に接する敷地が対象となります。
【協議内容】
・後退用地の範囲に関する事項
・後退用地の権原に関する事項
・後退用地の整備に関する事項
・後退用地の維持管理に関する事項
【提出書類】
事前協議申入書(任意協議の場合は協議申入書)、案内図、公図写、配置図(任意協議の場合は土地利用計画図)、地積測量図、後退用地の状況が分かる写真、委任状(代理人がいる場合) 他
・事前協議の場合:様式第1号「狭あい道路拡幅整備事前協議申入書」 (Wordファイル: 21.9KB)
・任意協議の場合:様式第3号「狭あい道路拡幅整備協議申入書」 (Wordファイル: 21.4KB)
※郵送やメール等での受付は行っておりません。建築安全課窓口へ直接ご提出してください。
後退用地の整備と維持管理について
1.狭あい道路が市道の場合
・後退用地を市に寄附※していただいた場合は、市が整備及び維持管理します。
※事前(任意)協議により「川口市道路後退用地整備要綱」又は「川口市狭あい道路拡幅整備助成金交付要綱」による寄附手続きの対象となったものに限ります。
・後退用地の権原が土地所有者(市へ寄附しない)の場合は、事前(任意)協議により決定した整備方法にて自主整備及び自主管理をしてください。
2.狭あい道路が市道以外の場合
・狭あい道路が市道以外の場合は、自主整備及び自主管理となります。
・自主整備方法は、現況道路と同等仕様での整備を原則とし、道路の管理者や関係権利者間で確認のうえ決定してください。
・狭あい道路が私道の場合、道路中心線の位置は申請者の責任のもと、関係権利者同士で確認してください。
支障物件の設置の禁止等について
条例により、狭あい道路及び後退用地に緊急自動車や日常の通行の支障となるものを設置することが禁止となります。
なお、後退用地等に緊急自動車の通行の支障となるものを設置した場合、勧告・命令の対象となります

道路後退用地分筆補助金について(市道のみ)
事前(任意)協議により後退用地を市へ寄附していただいた場合は、予算の範囲内で以下の補助金を交付します。
補助項目 | 内容 | 補助額 |
寄附に係る分筆登記 |
後退用地の調査、測量、分筆及び 登記にかかる経費 |
補助対象額×2/3 かつ 上限12万円 |
※適合通知を受ける前に契約、分筆を行わないでください。 契約等を行った後では補助金交付の対象外となります。
※申請年度の1月31日までに手続きを完了する必要があります。
※詳細は「川口市道路後退用地整備要綱」をご確認ください。
川口市道路後退用地整備要綱(pdf) (PDFファイル: 1.7MB)
狭あい道路拡幅整備助成金について(市道のみ)
事前(任意)協議により、後退義務のない狭あい道路の後退用地や狭あい道路に接する角敷地の隅切り用地を市へ寄附していただいた場合は、予算の範囲内で以下の助成金を交付します。
助成項目 | 内容 | 助成額 |
寄附に係る 分筆登記 |
後退用地・隅切り用地の調査、測量、分筆及び登記にかかる経費 | 助成対象額×2/3かつ上限35万円 |
支障物撤去 | 後退用地・隅切り用地における支障物撤去工事にかかる経費 | 助成対象額×2/3かつ上限30万円 |
道路拡幅 協力 |
後退用地を寄附することに対する対価 | 後退用地面積×固定資産税路線価 上限95万円 |
隅切り設置協力 | 隅切り用地を寄附することに対する対価 |
隅切り用地面積×固定資産税路線価 上限25万円 |
※適合通知を受ける前に契約、分筆及び工事を行わないでください。契約等を行った後では助成金交付の対象外となります。
※申請年度の1月31日までに手続きを完了する必要があります。
※詳細は「川口市狭あい道路拡幅整備助成金交付要綱」をご確認ください。
川口市狭あい道路拡幅整備助成金交付制度のご案内 (PDFファイル: 762.9KB)
川口市狭あい道路拡幅整備助成金交付要綱 (PDFファイル: 6.7MB)
様式等のダウンロード
事前(任意)協議関係
1.川口市狭あい道路の拡幅等に関する条例施行規則による様式
(事前協議の申し入れ)
様式第1号「狭あい道路拡幅整備事前協議申入書」(Wordファイル:21.9KB)
(任意協議の申し入れ)
様式第3号「狭あい道路拡幅整備協議申入書」(Wordファイル:21.4KB)
後退用地の寄附関係
1.川口市道路後退用地整備要綱による様式
様式第8号「狭あい道路後退用地等寄附承諾書」(Wordファイル:34.5KB)
様式第9号「登記原因証明情報兼登記承諾書」(Excelファイル:64.5KB)
様式第10号「道路後退概要書」(Wordファイル:40KB)
2.狭あい道路拡幅整備助成金交付要綱による様式(助成金対象のみ)
様式第9号「狭あい道路後退用地等寄附承諾書」(Wordファイル:50KB)
様式第10号「登記原因証明情報兼登記承諾書」(Excelファイル:53KB)
様式第11号「道路後退概要書」(Wordファイル:62.5KB)
補助金・助成金関係様式
1.川口市道路後退用地整備要綱による様式(補助金対象のみ)
様式第1号「道路後退用地分筆補助金交付申請書」(Wordファイル:37KB)
様式第4号 道路後退用地分筆実績報告書(Wordファイル:32.5KB)
様式第7号 道路後退用地分筆補助金交付請求書(Wordファイル:33KB)
2.狭あい道路拡幅整備助成金交付要綱による様式(助成金対象のみ)
様式第1号「狭あい道路拡幅整備助成金交付申請書」(Wordファイル:53KB)
様式第5号「狭あい道路拡幅整備助成金実績報告書」(Wordファイル:51KB)
様式第8号「狭あい道路拡幅整備交付請求書」(Wordファイル:41.5KB)
川口市狭あい道路の拡幅等に関する条例および施行規則
- お問い合わせ
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建築安全課建築指導係
所在地:川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎5階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
直通:048-242-6344(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003
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