「開発行為等による許可証明願」の添付について
更新日:2018年03月12日
建築確認申請に添付を要する「開発行為等による許可証明願」の注意事項について
建築確認申請及び計画変更の手続きを行う際は、建築基準法施行規則第1条の3に基づき、都市計画法第29条第1項又は第2項(開発行為の許可)の規定に適合していることを証する書面を添付する必要があります。
その場合は、敷地面積、床面積等を確認申請と一致させることとなります。
なお、一致していない場合は、開発審査課による「開発行為又は建築等に関する証明願」の手続きが、再度必要となりますのでご注意ください。
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建築安全課建築審査第1係
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