川口市地区計画の区域内における建築物の制限について

更新日:2021年01月05日

 本市では、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的に、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき「川口市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」を定め、地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。)内の建築物の用途、構造及び敷地に関する制限を行っています。
  また、地区計画区域内において長期優良住宅を申請する場合は、「川口市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則」第4条第1項により、申請建築物が当該地区整備計画に適合していることが条件となっています。

 なお、地区計画の条例については建築安全課、地区計画の内容については都市計画課(下記リンク参照)までお問い合わせください。

対象となる整備計画区域

 

対象区域の名称

1 安行出羽地区地区整備計画区域
2 浦和東京線沿道地区地区整備計画区域
3 大宮川口線沿道地区地区整備計画区域
4 戸塚安行駅周辺地区地区整備計画区域
5 戸塚団地地区地区整備計画区域
6 東川口駅周辺地区地区整備計画区域
7 新井町地区地区整備計画区域
8 川口駅西口地区地区整備計画区域
9 上青木地区地区整備計画区域
10 川口工業総合病院地区地区整備計画区域
11 並木元町地区地区整備計画区域
12 川口金山町12番地区地区整備計画区域
13 芝富士地区地区整備計画区域
14 芝樋ノ爪及び芝4・5丁目地区地区整備計画区域
15 飯塚1丁目3番地区地区整備計画区域
16 川口栄町3丁目銀座地区地区整備計画区域
17 川口本町4丁目9番地区地区整備計画区域

 

対象となる地区計画の区域及び制限の内容について

対象となる各区域に関する「川口市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」の詳細な内容については、川口市法規集(外部リンク)から確認できます。(下記のリンクより閲覧が可能です。)

お問い合わせ

建築安全課建築審査第1係
所在地:川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎5階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
直通:048-242-6345(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003

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