建築基準法第43条関係

更新日:2018年11月26日

建築基準法第43条第2項第2号の取り扱いについて

建築基準法(以下、「法」といいます。)第43条第1項の規定により、建築物の敷地は原則として道路に2メートル以上接しなければなりませんが、この規定には以下の許可制度があります。

建築基準法第43条第2項第2号

(法第43条第1項 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。)に2メートル以上接しなければならない。)

法第43条第2項第2号

その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの。

国土交通省令(建築基準法施行規則第10条の3第4号)

法第43条第2項第2号の国土交通省で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一 その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有すること。
二 その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員4メートル以上のものに限る。)に2メートル以上接すること。
三 その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であって、道路に通ずるものに有効に接すること。

法第43条第2項第2号に関する包括同意基準について

法第43条第2項第2号に関する許可について、川口市では事務の迅速化を図るために、包括同意基準を定めています。この基準に適合する場合は、あらかじめ建築審査会において同意を得たものとして取り扱うこととしています。(包括同意基準に適合しない場合は、許可の可否について個別審査のうえ、許可相当と判断された場合に限り、個別に建築審査会の同意を求めることになります。)

次の項目からダウンロードできます。

お問い合わせ

建築安全課建築指導係
所在地:川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎5階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
直通:048-242-6344(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003

メールでのお問い合わせはこちら