建築基準法第56条の2関係

更新日:2018年02月28日

建築基準法第56条の2ただし書きの取り扱いについて

建築基準法(以下、「法」といいます。)第56条の2の規定により、日影による中高層の建築物の高さの制限が規定されています。ただし、特定行政庁(川口市長)が土地の状況等により周囲の住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合においては、この限りでないとされています。

法第56条の2ただし書きに関する包括同意基準について

法第56条の2ただし書き許可について、川口市では事務の迅速化を図るために、包括同意基準を定めています。この基準に適合する場合は、あらかじめ建築審査会において同意を得たものとして取り扱うこととしています。(包括同意基準に適合しない場合は、許可の可否について個別審査のうえ、許可相当と判断された場合に限り、個別に建築審査会の同意を求めることになります。)

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