コンテナを利用した建築物について

更新日:2019年07月26日

コンテナを倉庫等として設置し、継続的に使用する場合は、その形態及び使用の実態から建築基準法第2条第一号に規定する建築物に該当します。新たにこれらのコンテナを利用する建築物を設置する場合は、建築基準法に基づく建築確認申請が必要となります。

 

コンテナ倉庫等を設置して違法な状態になった場合、建築物の使用禁止や除却の命令等をする可能性もあります。コンテナ倉庫等を設置しようとお考えの場合は、建築基準法や他の法令を十分にお確かめください。

 

■関係通知等

平成元年7月18日付け住指発第239号 建設省住宅局建築指導課長通達(PDF:73.7KB)

「コンテナを利用した建築物の取扱いについて」(平成16年12月6日付け国住指第2174号)(PDF:68.3KB)

「コンテナを利用した建築物に係る違反対策の徹底について」(平成26年12月26日付け国住安第5号)(PDF:394.5KB)

 

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