建築物の耐震診断・改修補助金制度について

更新日:2023年04月03日

川口市では、下記建築物に対して耐震診断及び改修等への補助制度を予算の範囲内で実施しております。

補助対象建築物 耐震診断 補強設計・建替設計 耐震改修工事・建替工事・除却工事※1
多数の者が利用する建築物 耐震化促進建築物 緊急輸送道路閉塞建築物
補助率 2/3 5/6 2/3 要緊急安全確認大規模建築物 2/3
耐震化推進建築物 2/3
要緊急安全確認大規模建築物 23%
耐震化促進建築物 2/3
補助限度額 150万円 下記補助対象事業費による 300万円 要緊急安全確認大規模建築物 1,300万円(設計+工事)
耐震化促進建築物 下記補助対象事業費による
補助対象事業費【床面積単価】 ・1,000平方メートルまで:3,670円/平方メートル
・1,000平方メートル超2,000平方メートルまで:1,570円/平方メートル
・2,000平方メートル超:1,050円/平方メートル
3,300円/平方メートル 51,200円/平方メートル※2
建築時期 昭和56年5月31日以前に着工した建築物

※1 除却工事は耐震化促進建築物のみが対象
※2 用途や耐震性能等による。(詳細はお問い合わせ下さい)

(1)補助対象建築物の概要

1.多数の者が利用する建築物

建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下、「法」という)第14条第1項に掲げる学校、病院、劇場、百貨店、事務所、保育園、老人ホーム等(用途により階数及び規模要件が異なります。)

2.緊急輸送道路閉塞建築物

川口市耐震改修促進計画で定める緊急輸送道路のうち重点23路線以外の路線の沿道にある建築物のうち、法施行令第4条の要件に該当する建築物で1.の多数の者が利用する建築物であるものです。

3. 耐震化促進建築物

埼玉県建築物耐震改修等補助制度要綱に規定する重点23路線(国道122号線)の沿道にある建築物のうち、法施行令第4条の要件に該当する建築物(3階以上かつ木造以外に限る。)であるものです。

法施行令第4条の要件概要図のイラスト

4.要緊急安全確認大規模建築

法附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき川口市内の要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果等について公表されている建築物。

(2)申請について

この補助制度は、原則として前年度より予算措置が必要となりますので、ご利用を検討されている方は、お早目に担当窓口までご相談ください。

申請場所

川口市役所建築安全課建築指導係
連絡先048-242-6344(直通)

申請方法

下記必要書類を建築安全課に直接お持ちください。

必要書類

補助金交付申請書(診断)(設計)(工事)
業者の見積書(2社以上)
現状写真(外観、内観数枚で結構です)
配置図、平面図
概ね3ヵ月以内に発行された建物登記簿謄本の写し
建築確認通知書の写し(紛失している場合は要相談)
完了検査済証の写し(紛失している場合は要相談)

注意事項

  1. 補助申請の内容を川口市にて審査を行い、交付決定通知書を発行します。交付決定通知書を受領後に業者と契約を行ってください。(事前に契約をした場合には補助対象となりません。)
  2. 補助対象となるか事前にご相談をお願いします。

要綱・様式

お問い合わせ

建築安全課建築指導係
所在地:川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎5階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
直通:048-242-6344(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003

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