住宅の耐震診断補助金制度について

更新日:2022年04月22日

川口市では、地震災害に強いまちづくりを促進するため、市内において住宅等の耐震診断を行う場合、予算の範囲内で一定の補助金を交付いたします。

対象となる建築物

次の表に該当する建築物が対象となります。

戸建て住宅
建物 戸建て住宅
(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限ります。)
建築時期 昭和56年(1981年)5月31日以前に工事に着手し、建築されたもの
共同住宅等
建物 共同住宅及び長屋
(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限ります。)
建築時期 昭和56年(1981年)5月31日以前に工事に着手し、建築されたもの
(ただし、建築基準法第12条第1項に該当する建築物は、定期報告を行っているものに限ります。)

手続方法等について

交付申請

耐震診断補助金の交付を受けようとする方は、まず交付申請をしてください。申請が補助の対象となると認められた場合、川口市より適合通知書が送付されます。(書類の審査に通常10日(市の休日を除く)程度の期間を要しますので、あらかじめ余裕を持ってお申込ください。)
・適合通知を受ける前に契約を結ばないでください。

補助金の対象者

補助金の対象者の概要
戸建て住宅及び 共同住宅等(分譲マンションは除く) 耐震診断の補助金を受けることができる方は、住宅の所有者です。(当該所有者の二親等以内の親族を含みます。) 所有者が複数の場合は、所有者の内1名を対象者として補助金を申請していただきます。
共同住宅等 (分譲マンション) 耐震診断の補助金を受けることができる方は、分譲マンションの管理組合です。 補助金の申請の際は、マンションの管理組合等の議決書の写し等が必要になります。

補助金の額

  1. 戸建て住宅
    耐震診断に要した費用の3分の2に相当する額とし、6万5千円を限度とします。
  2. 共同住宅等(分譲マンションも含む)
    耐震診断に要した費用(床面積1,000平方メートル以下の部分は1平方メートルにつき3,670円を、床面積1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以下の部分は1平方メートルにつき1,570円を、床面積2,000平方メートルを超える部分は1平方メートルにつき1,050円を、それぞれ当該部分の床面積に乗じた額を合計した額を限度とします。)の3分の2に相当する額とし、一戸当たり5万円(その額が150万円を超える場合は150万円)を限度とします。

共通事項

上記補助金交付額算定にて、1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとします。

耐震診断を行う者

建築士法により登録を受けている建築士事務所に所属している建築士に依頼してください。

注意事項

  1. 補助金の交付を受けるためには、事前に交付申請を行なう必要があります。
  2. 耐震診断は、一般財団法人日本建築防災協会による耐震診断基準等により行ってください。
  3. 共同住宅等(木造のものを除く。)の耐震診断は、耐震診断の実施後、当該耐震診断が適正に行われたかどうか確認するために、公的機関等の判定を受けてください。
  4. 申請年度の1月31日までに実績報告書を提出してください。期日までに実績報告書が提出されない場合、補助金が交付されません。

・緊急輸送道路閉塞建築物の補助金額の特例があります。

要綱等ダウンロード

お問い合わせ

建築安全課建築指導係
所在地:川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎5階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
直通:048-242-6344(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003

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