建築物の中間検査について

更新日:2026年07月24日

中間検査に係る特定工程等の指定について

中間検査について

中間検査の対象となる建築物は、用途、構造等に応じて指定された工程(特定工程)に係る工事を終えたときは中間検査を受けなければならず、中間検査に合格しなければその後の工事(特定工程後の工程)を続けることができません。

中間検査を行う区域

川口市全域

中間検査の申請等

 中間検査は、川口市または指定確認検査機関にて受けることができます。

中間検査の対象となる建築物

中間検査の対象となる建築物

その他

中間検査対象外となる建築物について

  • 認証型式部材等(建築基準法第68条の20第2項)及び仮設許可(建築基準法第85条第5項)による建築物は中間検査対象外となります。

工区分けについて

  • 特定工程の工区を分ける場合においては、工区毎に中間検査を受ける必要があります。具体的な検査方法につきましては、中間検査を申請する指定確認検査機関と協議してください。

工事監理者の方へのお願い

  • なるべく早い時期に検査担当者と検査の日程調整をお願いします。
  • 中間検査時に立ち会いをお願いします。
  • 確認済証及び確認申請書副本等一式を必ず持参してください。 

【参考】令和2年9月30日以前の特定工程

令和2年9月30日以前の川口市における中間検査の特定工程は次のとおりでありました。

中間検査の対象となる建築物(改正前)
お問い合わせ

建築安全課建築審査第1係・第2係
所在地:川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
直通:048-242-6345(第1係直通)、048-242-6346(第2係直通)
窓口受付時間:9時00分~16時30分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-4805

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