定期報告について教えてください。

更新日:2020年02月04日

建築物をつくるときは建築確認等によって法律に適合するものにしていただいています。しかし、使用している間の建築物等の安全性を保つためには、日頃から的確な維持管理がされていること、設置された設備が、万一のときに十分機能するようになっていることが不可欠です。もし、これが不十分ですと、いったん火災などの災害が起こると大災害になるおそれがあります。また、エレベーターなど、日常利用する設備についても適切な維持保全がなされていないと、思わぬ故障などで人命に危害がおよぶ危険性が高くなります。

定期報告制度は、このような危険を未然に防止するために、所有(管理)者の方が建築物、建築設備、防火設備及び昇降機等について、定期にその状況を専門資格者に調査(検査)させて、その結果を行政庁に報告し、もし異常があるときには、予め改善をすることによって被害が拡大することを未然に防止するという、建築基準法で定められているきわめて重要な制度です。

報告対象の概要は、以下のとおりです。

建築物については、多くの人が利用する集会場、病院、ホテル、共同住宅、店舗等で一定規模以上のものが対象です。

建築設備については、換気設備、機械排煙設備、非常用の照明装置、給排水設備で上記の建築物に設けられているものが対象です。

防火設備については、随時閉鎖又は作動をできるもので上記の建築物又は200平方メートル以上の病院等に設けられているものが対象です。

昇降機については、エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機が対象です。

工作物については、メリーゴーラウンド、コースター等の遊戯施設が対象です。

詳しくは、下記の関連ページ参照してください。

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