建築物等定期報告制度

更新日:2023年09月07日

報告対象となる特定建築物・建築設備・防火設備・昇降機一覧

適切な定期調査・検査を実施しましょう。

平成28年6月1日から定期報告制度が変わりました。

  1. 対象となる建築物等が変わりました。
    平成28年6月1日から定期報告の対象となる建築物・建築設備の用途・規模等が変わります。
  2. 新たに「防火設備」の定期報告が必要になりました。
    防火扉、防火シャッター等の防火設備(随時閉鎖又は作動をできるもの(防火ダンパーを除く)に限る。)については、建築物の定期報告とは別に定期報告が必要となります。ただし、外壁の開口部に設けられる防火設備は除きます。
  3.  調査・検査の資格制度が変わりました。
    特殊建築物等調査士各社、建築設備検査資格者、昇降機検査資格者のみなさまは、原則平成28年6月までに新たな資格証の交付を受けてください。
    防火設備の資格者制度が新設されます。
    詳細は一般財団法人日本建築防災協会ホームページ(左記協会のページへつながります。)をご参照ください。

定期報告制度とは

 建築物をつくるときは建築確認等によって法律に適合するものにしていただいています。しかし、使用している間の建築物等の安全性を保つためには、日頃から、的確な維持管理がされていることと、設置された設備が、万一のときに十分機能するようになっていることが不可欠です。 もし、これが不十分ですと、いったん火災などの災害が起こると大惨事になるおそれがあります。
 また、エレベーターなど、日常利用する設備についても適切な維持保全がなされていないと、思わぬ故障などで人命に危害がおよぶ危険性が高くなります。
 定期報告制度は、このような危険を未然に防止するために建築物、建築設備、防火設備及び昇降機等について、的確な維持管理がされているかどうかを専門家の目で調査又は検査し、もし、異常があるときには、予め改善をすることによって被害が拡大することを未然に防止するという、建築基準法で定められているきわめて重要な制度です。

定期報告の提出時期(遊戯施設以外)について

定期報告の提出時期(遊戯施設以外)についてのイラスト画像

報告書の提出について

一般財団法人埼玉県建築住宅安全協会のバナーの画像

定期報告業務の流れ

  1. 提出のご案内
    県内各特定行政庁から委託を受けた一般財団法人埼玉県建築住宅安全協会(以下「安全協会」といいます。)から、対象となる物件の所有(管理)者の方へ「定期報告の時期が近づきましたので期限内に報告してください。」というお知らせのハガキが郵送されます。
  2. 調(検)査業務の依頼
    通知を受取った所有(管理)者は、資格を有する方(以下「資格者」といいます。)に調(検)査業務(以下「調(検)査」といいます。)を依頼します。調(検)査は、資格者であればどなたが行なっても構いません。また、安全協会の『業務届出席者簿』を利用することもできます。 なお、調(検)査を依頼する際には、必要な費用について予め見積りを取るなど、資格者と十分に打合せをされるようお願いします。
  3. 調(検)査の実施
    依頼を受けた資格者は、所定の項目に基づき当該建築物若しくは建築設備の調(検)査を実施します。また、昇降機に関しては、別途、昇降機の保守会社からご提出いただくようになります。
  4. 報告書の作成及び提出
    調(検)査を実施した資格者は、その結果を報告書用紙に記入して『定期報告書』正副2部を作成します。最後に報告義務者(所有者又は管理者)の印を捺印して書類の受付窓口となっている安全協会にご提出いただきます(通常は資格者が提出を代行します)。
  5. 副本及び報告済証の還付
    ご提出頂いた報告書は、特定行政庁に送付されます。正本は所管行政庁で保管し、副本が安全協会に戻されてきます。安全協会は、この副本に報告済証を添付して資格者に返却します。資格者はこの報告済証に捺印をして副本と共に返却して業務が完了します。
定期調(検)査業務及び報告書の流れ概要のイラスト画像

定期報告対象建築物等に関して変更等があった場合

建築物を除却又は6ヶ月以上休業する場合

  • 一般財団法人埼玉県建築安全協会へ連絡してください。

昇降機・遊戯施設を撤去又は6ヶ月以上休止する場合

  • 「昇降機等(撤去・休止)届」を、正本・副本各々1部づつ提出してください。
  • 休止して再び使用する場合は、運行前に検査を受け、定期報告書を提出してください。
  • 2年を過ぎて引き続き休止の状態が続くときは、「昇降機等(撤去・休止)届」を再度提出してださい。
  • 提出窓口は、一般財団法人埼玉県建築安全協会になります。

所有者(管理者)、建築名称、定期報告に係る事項を変更する場合

  • 「定期報告対象建築物等の変更届」を、正本・副本各々1部づつ提出してください。
  • 提出窓口は、一般財団法人埼玉県建築安全協会になります。

改善(補修)の完了報告を求められた場合

  • 「改善(補修)完了報告書」を2部提出してください。

【建築物】
様式第8号(改善(補修)完了報告書)(PDFファイル:77.9KB)
様式第8号(改善(補修)完了報告書)(Wordファイル:32KB)
【建築設備】
様式第9号(改善(補修)完了報告書)(PDFファイル:82.8KB)
様式第9号(改善(補修)完了報告書)(Wordファイル:32.5KB)
【防火設備】
様式第10号(改善(補修)完了報告書)(PDFファイル:83.4KB)
様式第10号(改善(補修)完了報告書)(Wordファイル:33KB)
【昇降機】
様式第11号(改善(補修)完了報告書)(PDFファイル:79.3KB)
様式第11号(改善(補修)完了報告書)(Wordファイル:32.5KB)

  • 提出窓口は、一般財団法人埼玉県建築安全協会になります。

 

 

外壁タイル等の全面打診調査について

 平成20年度より、建築物の外装材にタイル、石貼り等(乾式工法によるものを除く)、モルタル等を使用している場合、落下により歩行者等に危害を加える恐れのある部分について、全面打診調査が必要となりました。調査範囲や、実施時期については下記ファイルをご覧ください。

外壁タイル等の無人航空機を用いた赤外線調査について

建築物の定期報告制度における外壁のタイル等の調査方法について、赤外線装置を搭載した無人航空機(ドローン)による調査が可能になりました。

詳細は、国土交通省ホームページをご参照ください。

対象防火設備が設けられていない場合

・定期報告が必要な防火設備が設けられていない場合、下記の書類に記載の上、建築安全課建築審査第2係までファックスや郵送にて報告してください。

対象防火設備が設けられていない旨の連絡票(PDF:26.2KB)

対象防火設備が設けられていない旨の連絡票(ワード:13.5KB)

お問い合わせ

建築安全課建築審査第2係
所在地:川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎5階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
直通:048-242-6346(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003

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