建設リサイクル法について教えてください。

更新日:2019年03月15日

建設資材の分別解体等と再資源化等を促進し、資源の有効利用や廃棄物の適正処理を図るため、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下、「建設リサイクル法」といいます。)が平成12年5月に制定され、一定の要件に該当する建設工事(対象建設工事)を行う場合には、あらかじめ行政庁への届出が義務付けられたほか、工事の実施にあたっては、建設資材廃棄物をその種類毎に分別しつつ計画的に施工する分別解体等を実施するとともに、特定の建設資材が廃棄物になったもの(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルトコンクリートの4品目)について再資源化等をすることが義務付けられました。

「建設リサイクル法」の届出は、工事着手日を含めず7日前までに建築安全課に提出してください。

なお、対象建設工事の発注者または自主施工者が届出なければならないので、他の方が届出に来られる際は、「委任状」が必要になります。

詳しくは下記の関連ページを参照してください。

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